帰化申請(日本国籍の取得)のうち次のような方には、簡易帰化をおすすめします。
・住所要件が緩和されます。
- 日本国民であった者の子で3年以上日本に住所を有する者
- 日本で出生して3年以上日本に住所を有する者、又は父母が日本で出生した者
- 10年以上日本に居所を有する者
・住所要件・行為能力要件が緩和されます。
- 日本人の配偶者で3年以上日本に住所又は居所を有し、現に日本に住所を有する者
- 日本人の配偶者で婚姻から3年経過し、1年以上日本に住所を有する者
・住所要件・行為能力要件・生計要件が緩和されます。
- 日本人の子(養子を除く)で日本に住所を有する者
- 日本人の養子で1年以上日本に住所を有し、養子縁組の本国法で未成年であった者
- 日本国籍を失った者で日本に住所を有する者
- 日本で出生、出生時から無国籍で3年以上日本に住所を有する者
素行要件
- 素行が善良であること。具体的には以下が総合的に判断されます。
- 虚偽の内容の帰化申請
- 前科・犯罪履歴
- 破産歴(帰化申請には免責決定を受けてから約2年経過していることが必要です)
- 重加算税賦課歴
- 交通違反履歴
- 交通事故履歴
- 税金滞納履歴
帰化申請には税金の完納が必ず必要です - 年金未納履歴
帰化申請には直近1年分の完納が必ず必要です - 家族の素行
親族に反社会的勢力にかかわる者がいないこと
喪失要件
- 現在国籍がないこと、または現在国籍がある場合には日本の国籍の取得によって現在の国籍を失うことができること
憲法遵守要件
- 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、またはこれを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと
簡易帰化申請の方法は上記の通りです。
日本生まれの在日韓国人・朝鮮人(特別永住者)などは上記の要件を満たせば簡易帰化を申請できます。
日本国外で生まれ、留学生として日本へ来て、卒業後に日本で就職した方などが帰化を希望する場合は普通帰化となります。