帰化申請(日本国籍の取得)のうち次のような方には、普通帰化をおすすめします。
住所要件
- 引き続き5年以上日本に住所があること
具体的には5年以上日本に居住し、「留学資格」「就学資格」以外の在留資格で3年以上経過していることが必要です。
能力要件
- 20歳以上で本国法によって行為能力を有すること
素行要件
- 素行が善良であること。具体的には以下が総合的に判断されます。
- 虚偽の内容の帰化申請
- 前科・犯罪履歴
- 破産歴(帰化申請には免責決定を受けてから約2年経過していることが必要です)
- 重加算税賦課歴
- 交通違反履歴
- 交通事故履歴
- 税金滞納履歴
帰化申請には税金の完納が必ず必要です - 年金未納履歴
帰化申請には直近1年分の完納が必ず必要です - 家族の素行
親族に反社会的勢力にかかわる者がいないこと
生計要件
- 自己または生計を共にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生活を営むことができること
喪失要件
- 現在国籍がないこと、または現在国籍がある場合には日本の国籍の取得によって現在の国籍を失うことができること
憲法遵守要件
- 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、またはこれを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと
一般的な外国人の帰化申請の方法は上記の通りです。
日本国外で生まれ、留学生として日本へ来て、卒業後に日本で就職した方などが帰化を希望する場合です。
日本生まれの在日韓国人・朝鮮人(特別永住者)は簡易帰化の方法となります。