在留資格認定証明書とは
在留資格認定証明書とは、「出入国管理及び難民認定法・第7条の2」に規定された証明書になります。
入管法第7条の2(在留資格認定証明書)
法務大臣は法務省令で定めるところにより
本邦に上陸しようとする外国人からあらかじめ申請があったときは、当該外国人
が前条第1項第二号に掲げる条件に適合している旨の証明書を交付することができる。
入管法第7条の2では上記のように定められており、
前条第一項二号に掲げる条件とは、
申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものではなく、
別表第一の下の欄に掲げる活動、いわゆる就労系の活動又は、別表第二の下の欄
に掲げる身分若しくは地位を有するもの、いわゆる身分系の活動としての活動のいずれかに該当し、
かつ、別表第一の二の表及び四の表の下の欄に掲げる活動を行おうとするものについては我が国の産業及び国民生活に
与える影響、その他の事情を勘案して法務省令で定める基準に適合していること。となっています。
この基準に適合していることの証明書が在留資格認定証明書となり、基準に適合していることの事前審査の手続きが
在留資格認定証明書の交付申請になります。
在留資格認定証明書を取得するメリット
入管法上、在留資格認定証明書の交付申請は申請人の任意のものとなっておりますが、
在留資格「特定技能」に係る申請をする場合には、こちらの証明書の添付が必須となっております。
通常、外国人が我が国に入国しようとする場合には、空港等で入管法の定める在留資格に該当するか
どうかの審査(入国審査)を受けることになります。
しかし、ここでもし在留資格に該当しないということになってしまうと、そのまま日本
に入国できずに帰国せざるを得ないといった状況になってしまいます。
在留資格認定証明書の交付を申請をすることにより、申請人たる外国人が入管法上の在留資格に
該当するかどうかを事前に審査されておりますので、在留資格認定証明書を取得しておくことに
より、我が国への入国がスムーズに行えるといったメリットがあります。
ただし、在留資格認定証明書の交付を受けたことで、入国が保証されているわけではなく、事情変更により
入国が拒否されることもありますので、注意してください。
在留資格認定証明書交付申請時のポイント
在留資格認定証明書の交付申請の時点では、申請人たる外国人はまだ外国におりますので、
入管法では、日本での手続きを行う代理人を定めております。
入管法には、当該外国人を受け入れようとする機関の職員、その他の法務省令で定める者を代理人として
これをすることができる。と定めており、行政書士もこの法務省令で定める代理人となっております。
在留資格認定証明書の交付を受ける場合には、申請人たる外国人の日本での活動が、入管法の定める
在留資格のいずれかに該当していることが必要です。
申請時には、この在留資格に該当する活動であるかどうかを立証する資料の作成が重要になります。
就労系の在留資格で在留を希望する場合の活動としては、その業務内容等が入管法に定められた適切な内容であること。
身分系の在留資格で在留を希望する場合には、その身分関係が真正なもので客観的にその事実を証明する資料を準備する必要があります。
活動内容などを客観的に証明するための資料を作成する際のポイントとして、雇用契約書や結婚証明書など
の事実を裏付ける証明書類があるものは全て準備しましょう。
証明書類などで裏付けをすることにより、代理人として手続きを行う場合に万が一虚偽の内容などがあったとしても、
これらを事前に察知し、不正行為に巻き込まれるリスクを低減させることができますので、出せる証明書類は
全て出してもらうくらいの気持ちで対応することをオススメします。
この資料を作成する際に在留資格を取得したいがために虚偽の内容を申告したりすると入管法違反で
罰則の適用を受けますので、くれぐれもそのような不正行為を行わないようにしましょう。
近年では、途上国などからの入国者も増加しており、その増加に合わせて不正行為も増加傾向にあります。
入管法の改正により、入管法違反の罰則規定なども年々強化されておりますので 、在留資格認定証明書の
交付申請で少しでも不安がある場合には、入管法に精通した申請取次行政書士に是非お気軽にご相談ください。