日本国籍の取得要件 | 三重県鳥羽市・行政書士河村事務所|VISA申請・永住帰化・国際結婚を中心に特定技能・技能実習等の外国人雇用支援業務など

日本国籍の取得要件

帰化許可申請で日本国籍を取得するためにはいくつかの要件が必要です。

  • 5年以上日本に住所を有すること。(帰化申請時に引き続き5年なので、中断がある場合は要件を満たしません)
  • 帰化申請時に、20歳以上で本国法によって行為能力を有すること。
  • 帰化申請を行う者の素行が善良であること。(交通違反などに注意が必要です)
  • 帰化申請を行う者、又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
  • 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
  • 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

これらが帰化申請の要件となりますが、次のような方は条件が緩和されます。

  • 日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
  • 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養 母を除く。)が日本で生まれたもの
  • 引き続き10年以上日本に居所を有する者
  • 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に所を有するもの
  • 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの
  • 日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの
  • 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの
  • 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの
  • 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有する者
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