本国への帰国が困難な外国人に係る取扱いについて次のような緩和措置が行われます。
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「短期滞在」で在留中の方
「短期滞在(90日)」の在留期間更新が許可されます。また、日本での生計維持が困難と認められる場合は、資格外活動(週28時間以内のアルバイト)が許可されます。
「技能実習」「特定活動(外国人建設就労者(32号)外国人造船就労者(35号))で在留中の方
「特定活動(6か月・就労可)」への在留資格変更が許可されます。
ただし、従前と同一の業務に従事する場合が対象です。
「留学」の在留資格で在留している方で、就労を希望する場合
「特定活動(6か月・週28時間以内のアルバイト可)」への在留資格変更が許可されます。
その他の在留資格で在留中の方
「特定活動(6か月・就労不可)」への在留資格変更が許可されます。