帰化申請(日本国籍の取得)には普通帰化と呼ばれるものと簡易帰化と呼ばれるものがあります。
普通帰化
- 普通帰化とは国籍法5条の規定に基づいた帰化申請です。住所要件、行為能力要件、素行善良要件、生計要件、重国籍防止要件及び、憲法遵守要件を満たした上で帰化申請が許可されることにより日本国籍を取得することができます。
簡易帰化
- 簡易帰化とは国籍法6~8条の規定に基づいた帰化申請です。普通帰化に比べて許可要件が緩和されている部分があります。具体的には以下の通りです。
・住所要件の緩和(6条)
- 日本国民であった者の子で3年以上日本に住所を有する者
- 日本で出生して3年以上日本に住所を有する者、又は父母が日本で出生した者
- 10年以上日本に居所を有する者
・住所要件・行為能力要件の緩和(7条)
- 日本人の配偶者で3年以上日本に住所又は居所を有し、現に日本に住所を有する者
- 日本人の配偶者で婚姻から3年経過し、1年以上日本に住所を有する者
・住所要件・行為能力要件・生計要件の緩和(8条)
- 日本人の子(養子を除く)で日本に住所を有する者
- 日本人の養子で1年以上日本に住所を有し、養子縁組の本国法で未成年であった者
- 日本国籍を失った者で日本に住所を有する者
- 日本で出生、出生時から無国籍で3年以上日本に住所を有する者
上記のように、普通帰化に比べ簡易帰化の方ではそれぞれの要件が若干緩和されています。また、国籍法9条には、日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、第五条第一項の規定にかかわらず、国会の承認を得て、その帰化を許可することができる。と規定されており、これを大帰化とよびますが、規定はあるものの現在まで認められたことはなくあまり一般的なものではありませんので詳しい説明は省略いたします。なお、大帰化による場合でも素行善良要件・重国籍防止要件・憲法遵守要件の緩和はされません。
法務大臣が帰化を許可したときは、官報に告示されることになります。