永住VISAと帰化申請 | 三重県鳥羽市・行政書士河村事務所|VISA申請・永住帰化・国際結婚を中心に特定技能・技能実習等の外国人雇用支援業務など

永住VISAと帰化申請

こちらでは永住と帰化(日本国籍の取得)の違いなどについて簡単に解説していきます。

永住VISAの場合はあくまで永住者の在留資格を取得した外国人として一定の制約があります。

一方で、帰化申請の場合、帰化が許可されれば日本国籍を取得する事から、帰化後は外国人ではなく、日本人として生活していくことになります。

永住VISA申請が許可され永住権を取得した場合は

  • 失職しても、離婚しても永住権を取得していれば、日本に滞在し続けることができます。
  • 母国の国籍を失わずに日本に安定して滞在できます。
  • VISAの更新が不要になります。
  • 在留活動に制限がなく、肉体労働・単純作業・水商売などでも法律に反しない限りはどのような職業にも就労することができます。
  • 住宅ローンが組みやすくなります。
  • 失業や離婚をしても在留資格を失わない。
  • 配偶者や子供の永住申請をするときに一部審査要件が緩和されます。

帰化申請が許可され日本人になると

  • 公務員になることができます。
  • VISAの更新が不要になります。
  • 日本のパスポートが取得できます
  • 選挙権、被選挙権が得られます。
  • 原則として、母国の国籍を喪失します。

永住VISAと帰化申請にはこのような違いがありますが、どちらが良いというものではなく、それぞれの状況などを総合的に判断したうえでどちらを選択するか慎重にご検討ください。どちらの手続きにも言えることは、許可の審査要件があいまいな上、準備する書類も多くそれらの書類を集めるだけでも煩雑になります。永住VISA申請、帰化申請は豊富な専門知識を持った申請取次行政書士に是非ご相談ください。

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