改正情報(法務省令第5号) | 三重県鳥羽市・行政書士河村事務所|VISA申請・永住帰化・国際結婚を中心に特定技能・技能実習等の外国人雇用支援業務など

改正情報(法務省令第5号)

令和3年3月9日付で入管法及び法務省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う法務省関係省令の整備等に関する省令の一部改正が公布されました。

  • 具体的な内容としては、特定技能の在留資格に係る在留資格の変更の特則として、当該在留資格をもつて在留した期間に「特定技能の在留資格をもって在留することを希望する者が、本邦の公私の機関との契約に基づいて、当該機関の業務に従事する活動」を行っていた期間が含まれることとなりました。
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