技能実習生の受け入れ方法 | 三重県鳥羽市・行政書士河村事務所|VISA申請・永住帰化・国際結婚を中心に特定技能・技能実習等の外国人雇用支援業務など

技能実習生の受け入れ方法

・技能実習生を受け入れる方法には大きく分けて、企業単独型と団体監理型の2通りの方法があります。

企業単独型

 日本の企業など(技能実習実施者)が海外にある現地法人や取引先の職員などを技能実習生として受け入れる方法で、比較的規模の大きい企業などが導入することが多い方法です。

 

団体監理型

 商工会や事業協同組合等の非営利団体が技能実習生を受け入れ傘下の企業等で技能実習を実施する方法です。現在、技能実習を行っている大半がこちらの方法で技能実習生を受け入れています。

また、企業単独型、団体監理型それぞれに

  • 入国後1年目の技能等を修得する活動(第1号技能実習)
  • 2・3年目の技能等に習熟するための活動(第2号技能実習)
  • 4年目・5年目の技能等に熟達する活動(第3号技能実習)

の3つの区分があり、この区分に応じた在留資格の取得が必要になります。

 第1号技能実習から第2号技能実習へ、第2号技能実習から第3号技能実習へそれぞれ移行するためには、所定の基準(技能評価試験に合格)を満たしていることが必要です。

 

技能実習生を受け入れる際の注意点

  技能実習制度はあくまで国際協力を目的とした制度です。決して人手不足の解消、ましてや外国人を安く雇用するための制度ではありません。技能実習生も日本人同様に労働基準法をはじめとした労働社会保険諸法令の適用を受けることになり、更に入管法及び技能実習法上の諸々の届出等が細かく規定されており、それぞれ違反すると厳しい罰則が設けられ、技能実習そのものが継続できなくなる場合があります。

 技能実習生の権利の保護、受け入れ企業の適正な技能実習の実施のためにも、当事務所では専門家として技能実習制度の適正な運営をサポートいたします。

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