外国人を雇用する方法
・外国人を雇用するにはいくつかの方法がありますが、その一つとして「技能実習」という制度があります。
技能実習法の制定~問題点と制度改革~
では技能実習制度とはどのようなものでしょうか、「技能実習法(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律)」では「人材育成を通じた開発途上地域等への技能・技術又は知識の移転による国際協力を推進することを目的とする」制度とされています。また、基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」と規定されており、人手不足解消の手段としての制度ではない旨が明確に規定されています。
しかし、法律上はあくまで国際協力を目的とした制度であるにも関わらず、実際には企業の人手不足の解消を目的とし、安い労働力として苛酷な労働条件で外国人を雇用する制度として誤った運用をされてきました。そのため海外からは現代の奴隷制度などと揶揄され早急な制度改革が求められていました。
そこで技能実習制度の適正化・技能実習生の人権保護などを目的に平成29年に「技能実習法」が制定されました。
技能実習法の制定により、これまで「技能実習」という入管法上のひとつの在留資格(VISA)だったものが独立した制度として大きく拡充された一方で、技能実習生の人権侵害などの不正行為に対しては非常に重い罰則規定が設けられました。
専門家の関与
このため技能実習制度による外国人労働者の雇用には入管法・技能実習法の高い専門知識を持った専門家の関与が必要不可欠です。また、外国人を雇用する場合にも日本人の労働者同様に労働基準法や最低賃金法などの労働社会保険各法も適用されるため雇用管理も十分に行う必要があります。
当事務所では外国人雇用管理主任者登録・監理責任者講習を修了し、名古屋出入国在留管理局に届出をした申請取次行政書士が技能実習生の受け入れや監理団体の外部監査など技能実習に関し幅広く適切にサポートいたします。
技能実習生を受け入れたい。現在技能実習生を受け入れているが、正しく運用できているか不安。監理団体の外部監査を専門家に頼みたい。など技能実習に関するご相談もお気軽にお問い合わせください。