永住VISA申請は行政書士に依頼しなくてもご自身で申請をすることが可能です。では、わざわざ安くない費用を支払ってまで行政書士に永住VISA申請を依頼するメリットはどこにあるのでしょうか?
永住VISA申請は、申請者本人が住所地を管轄する出入国管理官署に出向いて書面により行います。申請書の他、永住VISA申請の要件を満たしていることを証明する様々な立証書類が必要です。ご自身で申請する場合はこれらの書類も当然ご自身で集めることになり、平日お仕事をされている方の場合、必要書類を揃えるために役所の窓口へ行く時間を作ることも困難な場合もあります。
また、立証書類は公表されているものだけでは不十分な場合も多く、追加の書類を要求された場合があります。その際には再度必要な書類を準備する手間がかかります。審査期間は4ヶ月とされていますが、それ以上かかる場合も多く審査は長期間にわたります。審査期間中も住所変更など申請時と変更事項があれば申し出る必要もありこれらも全てご自身で対応することになります。
永住VISA申請を行政書士に依頼する事により、申請書の作成から面倒な書類の準備を行政書士に任せる事ができますのでご自身はお仕事に行ったり普段通りの生活を送れます。追加書類を要求された場合も行政書士が取得できるものはご自身を煩わすことなく対応できます。
永住VISA申請を行政書士に依頼せずにご自身で行う事で、予想外の理由で不許可になるリスクがあります。また不許可理由を正確に把握していないと再申請をしても不許可になる可能性があり結果的に時間も費用も多くかかってしまいます。行政書士に依頼する事で費用は発生しますが、ご自身で全ての対応をする時間などと比較した場合、結果的に費用を抑えることができる場合もありますので、永住VISA申請をご検討の方は是非お気軽にご相談ください。