永住VISAの取得 | 三重県鳥羽市・行政書士河村事務所|VISA申請・永住帰化・国際結婚を中心に特定技能・技能実習等の外国人雇用支援業務など

永住VISAの取得

 

永住VISAの取得手続きは、通常の在留資格の変更手続きではなく、永住許可申請という別の手続きが必要※¹です。

永住許可申請は入管法上もっとも安定した在留資格・永住者」を取得できるため入管当局においても特に慎重に審査がなされます。

※¹入管法第22条「在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。」

永住許可の明確な審査基準は公表されておらず、基本的には永住申請者の活動状況在留状況在留の必要性等を総合的にかつ公平に考慮して判断され最終的に法務大臣の裁量により許可されます。

公表されている審査基準は次のようなものです。

・素行が善良であること

 法律を遵守し、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。これは刑事罰(懲役や禁錮)のみならず、交通違反等でも繰り返し行っていると永住許可申請の要件を満たさないので注意が必要です。

 

・独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

 日常生活において公共の負担になっておらず、かつ、その者の職業又はその者が有する資産等から見て将来において安定した生活が見込まれること。独立生計要件を満たすためには一定程度以上の年収がないと審査が厳しくなります。被扶養者がいる場合はその扶養分の年収が必要となります。年収が低い場合や生活保護を受けているような場合、永住許可申請の要件を満たさない場合がありますので、注意が必要です。

 

・その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

条件の内容だけ見ると非常に抽象的ですが、おおむね次のようなものとなります。

  • 原則として引き続き10年以上日本に在留し、このうち就労資格又は居住資格をもって5年以上在留していること。(原則として10年以上が必要になります。ただし、特例として10年以上在留していなくてもよい場合があります)
  • 罰金刑や懲役刑を受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
  • 現在有している在留資格が最長の在留期間をもっていること。
  • 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

これらの要件を満たした上で必要書類を揃えて永住許可申請を行います。審査期間はおおむね4ヶ月とされていますが、それ以上の日数がかかることもありますので、スケジュールに余裕を持った申請をおすすめいたします。

永住許可申請の費用

行政書士報酬(税込参考額) 165,000円 許可時入管手数料(非課税) 8,000円

・永住許可申請は行政書士へ

 永住許可申請は許可要件もあいまいな部分もあり、近年では年金の加入記録の照会等、日本の法令を遵守していることについて特に厳しく審査がなされるけいこうにあります。年金の未加入期間があったり、交通違反の数が多いなど永住許可申請で少しでも不安要素のある方で、永住許可申請をお考えの方は、入管業務の専門家である申請取次行政書士に是非ご相談ください。

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