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短期滞在の更新、変更
Q:商談目的の短期滞在でとりあえず入国し、入国後短期滞在を更新や別の在留資格に変更したいのですが、可能でしょうか?
A:短期滞在の場合、原則として更新や別の在留資格への変更は認められません。
新型コロナウィルス感染症に係る水際対策の一部緩和にともない、短期滞在での入国が再開されています。
政府の対応も日々変更が加えられており、入国できる間にとりあえず入国し、後日更新や変更の手続きをとり引き続き長期的に在留したいと考える方もいるようです。
短期滞在とは
在留資格「短期滞在」は商談や打ち合わせ、イベントへの出演など短期間の在留を目的とした在留資格です。許可された場合90日若しくは30日又は15日以内の在留期間が付与され、原則として在留期間の満了により同在留資格は失効しますので、帰国することになります。
短期滞在の更新
原則として更新がされない短期滞在ですが、例外的に人道上の真にやむをえない事情又はこれに相当する特別な事情がある場合に認められます。
例えば、病気治療をする必要がある場合などが例外的に更新が認められる場合に当たります。
短期滞在からの在留資格変更
短期滞在で入国し、別の在留資格への変更は更新同様に原則として認められません。ただし、日本に在留中に在留資格認定証明書の交付を受けることで在留資格の変更をすることができます。
注意点として、短期滞在での目的と変更の目的に矛盾点があるような場合やそもそも変更ありきでの短期滞在の取得は在留資格の不正取得に該当する恐れがありますので慎重な申請手続きが必要になります。
短期滞在から就労系の在留資格への変更
短期滞在から就労系の在留資格(技術・人文知識・国際業務など)への変更は原則として認められません。ただし、短期滞在での在留中に就職が決まったといった場合には在留資格認定証明書の交付申請を行い許可されれば在留資格の変更は可能です。
短期滞在から日本人の配偶者等への変更
日本での婚姻手続きを目的とし短期滞在で入国したような場合は、短期滞在から日本人の配偶者等の在留資格への変更が認められます。
繰り返しにはなりますが、在留資格「短期滞在」は原則として更新や他の在留資格への変更は認められません。
例外的に更新や他の在留資格への変更を希望する場合は、在留資格の手続きに精通した申請取次行政書士にお気軽にご相談ください。
永住許可申請の了解書
『永住許可申請の了解書』
Q:2021年10月1日から「永住許可申請」の際に新たに『了解書』の提出が必要になったと聞きましたが了解書とはどのようなものですか?
- 永住許可申請の了解書について入管業務に精通した申請取次行政書士が詳しく解説いたします。
- 了解書の5つの項目と注意点について解説いたします。
- 永住許可申請をお考えの方の了解書に関する不安等を解決します。
了解書とは?
了解書とは、「永住許可申請の際の内容に変更が生じた場合には入管署に連絡すること」を申請者が了解し、署名をするものです。
書式は法務省のウェブサイトで日本語版及び各国版が公開されていますのでそちらをご活用ください。→了解書(PDF)
了解書の5つの項目
- 就労状況に変更があった場合…例えば、退職したり転職した場合などお仕事の状況に変更があった場合。
- 家族状況に変更があった場合…例えば、離婚や家族と別居することになった場合や、新たに誰かと同居する場合など。
- 税金、年金、医療保険の納付状況について変更があった場合…例えば、税金、年金、医療保険料等を滞納した場合など。
- 生活保護等の公的扶助を受けることになった場合
- 刑罰法令違反により刑が確定した場合
注意点
永住許可申請をしてから審査結果が出るまでの間に、事情の変更があったにもかかわらず、入管に連絡をしないまま永住許可を受けた場合、永住許可が取り消される場合がありますのでご注意ください。
了解書の提出は2021年10月1日以降の申請で必要になりましたが、それ以前に申請している場合に追加での提出は不要です。永住許可申請等入管署での手続きでお困りの際は入管法令に精通した申請取次行政書士にお気軽にご相談ください。
入管法違反
行政書士が入管法違反で逮捕されるという事案が発生いたしました。
同じ入管手続きを扱う専門職としてこのような事案が発生したことは誠に残念であります。
では今回の事案について詳しい内容と、このような場合の適切な手続きについて解説いたしました。
今回は別の在留資格を有する外国人を製造工場で派遣従業員として雇用する目的で虚偽の申請を行った事案です。
虚偽申請は入管法70条1項違反「在留資格等不正取得罪」に該当し、三年以下の懲役若しくは禁固若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁固及び罰金を併科すると定められています。
また、行政書士等がこのような申請を行った場合、入管法74条の6違反「営利目的在留資格等不正取得助長罪」に該当し、罰則は在留資格等不正取得罪と同じく、三年以下の懲役若しくは禁固若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁固及び罰金を併科すると定められています。
いずれも入管法上もっとも厳しい罰則となります。
では今回のような場合、どのような手続きを行うべきだったのでしょうか?
まずは、別の在留資格を取得していたのなら在留資格はそのままで努めることができる同種の就労先を探すのが賢明でした。
しかし、新型コロナ感染拡大の中で同種の就労先が見つからないことも考えられます。
では、次善策としてどのような手続きがあったのでしょうか?
別の業種の就労先であっても入管法の定める在留資格に該当しうる業種であれば、適切な在留資格変更許可申請を行うことで今回のようなことは防げたはずです。
本来であれば専門職である行政書士等が適切なアドバイスをすべきところですが、今回のような事案が発生したことは非常に残念です。
今回のように製造工場で派遣従業員として雇用したいといった場合には派遣元と派遣先双方が入管法に定める要件を満たしている必要があります。
また、製造工場での単純労働は原則として在留資格の要件を満たしません。
このような場合は、技能実習や特定技能といった在留資格への変更許可申請を行えます。
ただし、技能実習の場合は適切な実習計画等が必要ですし、特定技能の場合は生活支援等も必要になることから受入企業の負担感が増すことになり結果として今回のような事案が発生したものと推察されます。
行政書士は依頼者の権利利益を保護することがその職責ではありますが、同時に適切な行政手続きを円滑に行うことも職責であり、不正行為に関与した専門職の責任は非常に大きなものといえます。
当事務所では依頼者の権利利益を最大限に保護しつつ、一切の不正行為を排除し適切な行政手続きを円滑に遂行すべく日々の業務を行ってまいります。
オーバーステイ
『入管での手続きを忘れていて在留期間が満了してしまいました。強制送還されたり逮捕されてしまいますか?』
Q:在留期間が切れてしまいましたが、どのように対応したらいいですか?すぐに退去強制されてしまいますか?
- 在留期間が満了しオーバーステイになった場合どういった手続きが必要か、入管法に精通した申請取次行政書士が適切な対応を解説します。
- 在留期間の満了までに手続きが出来ない方やすでにオーバーステイ状態になっている方などに向けた記事になります。
オーバーステイとは?
在留資格の変更や在留期間の更新を行わずに、または変更や更新が不許可となったにも関わらず指定された在留期間を経過してしまい、なお日本に在留している状態がオーバーステイです。
罰則
オーバーステイは入管法第70条5号『在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間を経過して本邦に残留する者』に該当し、3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。と入管法違反の中でも最も重い罰則が科せられます。
対策
もし、やむを得ない事情により在留資格の変更や在留期間の更新手続きが行えなかった場合にはどうしたらよいでしょう。
大前提として入管署への出頭は必要不可欠です。ただし何の準備もなしに出頭しても帰国以外の選択肢はありません。
引き続き日本への在留を希望する場合にはきちんと準備をした上で入管署へ出頭しましょう。しかし、すでにオーバーステイの状態にあるため速やかな出頭が求められます。そのため必要な書類などの準備も速やかに行う必要がありますので入管法に精通した行政書士等にお早めにご相談ください。
立証資料の準備
まずはやむを得ない事情によることを証明する必要があります。この場合のやむを得ない事情とは単に仕事が忙しく休みがとれなかったというようなものではなく、災害等により入管署が閉鎖していた等の事情を言いますので注意してください。
これに加えて在留資格変更や在留期間の更新の要件を満たすことの立証資料を揃える必要があります。
オーバーステイ状態になっていても在留期間の満了後2ヶ月以内なら特別に申請を受理して貰える救済措置が取られる事もありますので、速やかに入管署に出頭のうえ相談をしてください。
出頭
繰り返しになりますが、オーバーステイは違法な状態です。速やかに入管署に出頭し指示に従うようにしましょう。
先ほどもふれた通り場合によっては変更や更新の申請が受理される可能性もありますので、オーバーステイとなった経緯なども含めて正直に事情を説明し誠意ある対応を心掛けてください。
在留特別許可の申請
在留資格の変更や在留期間の更新の要件を満たさない場合でも、人道上の理由等で在留が特別に認められる事があります。
入管署への出頭の際に出国を選択せず在留特別許可の申請を行うことが可能です。
在留特別許可は配偶者が日本にいたり、監護を要する子がいる等申請者が日本に在留する人道上の事情等を総合的に勘案して法務大臣の裁量により許可されます。あくまでも法務大臣の裁量により特別に許可されうるものになりますので許可のハードルは高くなります。
立証不足による申請は不許可となり帰国せざるを得なくなりますので、しっかりと準備を行うためにも入管法に精通した行政書士等にお早めにご相談ください。
自主的な出国
在留特別許可をせずに出国命令を受けて出国することを選択することもできます。オーバーステイは本来入管法第24条に定める「退去強制」事由に該当しますが、自主的に出頭し出国命令を受けて出国する場合は退去強制のペナルティが一部緩和されます。
具体的には退去強制による出国の場合は5年間日本への入国が拒否されますが、出国命令を受けて出国すればこの期間が1年間に短縮されます。
オーバーステイによる違法状態を解消した上で1年後に再入国できる可能性があります。
退去強制
オーバーステイは入管法第24条に定める「退去強制」事由に該当します。
退去強制事由に該当する場合、入管当局による違反調査の上で収容令書が発布され身柄を拘束されることになります。
その後、退去強制令書が発布され強制的に本国等に送還されることになります。
この退去強制令書を受けて出国した場合5年間日本への入国が拒否されるペナルティが科せられますので注意してください。
オーバーステイの事情は様々なものが考えられますが、事情によっては救済措置がとられる可能性もあります。諦めずにまずは入管法に精通した行政書士等にご相談いただき、速やかに入管署へ出頭の上、必要な手続きを行うようにしてください。
永住許可と就労制限
『永住許可と就労制限』
Q:永住が許可された場合はどんな仕事をしてもいいのですか?
- 永住許可とその他の在留資格の就労制限に詳しい申請取次行政書士が解説します。
- 永住許可を受けて仕事を始めたい方、その仕事が永住で許可されたものかどうか不安な方向けの記事になります。
- 永住とそのたの在留資格の就労制限について知ることができます。
永住許可と就労制限
永住には原則として就労制限はありません。どのような仕事でも就労する事が可能になります。ただし、違法な就労活動は行うことができませんし、もし違法な就労活動を行っていた場合には永住許可が取り消されるばかりか、刑事罰を受けたり退去強制事由となり日本に在留することができなくなりますので、十分に気をつけてください。
その他の在留資格と就労制限
永住には原則として就労制限はありませんが、その他の在留資格についてはどうでしょうか?
- 就労系…技術・人文知識・国際業務をはじめとする就労系の在留資格の場合には、その在留資格の申請時に許可された就労活動以外を行うことはできません。資格外活動許可を受ければ許可された範囲外の就労も可能ですが、基本的に正社員等として雇用されている場合には資格外活動許可はされないでしょう。
- 身分系…留学等の身分系の在留資格の場合には原則として就労することはできませんので、就労する場合には資格外活動許可が必要になると共に風俗営業等の職種での就労ができない等の制限があります。ただし、日本人の配偶者等の場合にはこれらの就労制限はなくなります。
永住の在留期間について
『永住にも在留期間ある?』
Q:永住が許可された場合は在留期間の更新は無くなるのですか?
- 永住許可申請に詳しい申請取次行政書士が永住の在留期間について解説します。
- 永住の在留期間について知りたい方、永住許可申請を検討している方向けの記事になります。
- 永住の在留期間や注意点について知ることができます。
永住には在留期間の更新はありません。
永住許可には他の在留資格のように更新はなく、非常に安定した在留資格といえます。そのため不正に永住許可を受ける目的で虚偽の申請を行う者も多く、対策として審査も厳しいものとなっています。
更新はないけど注意点があります。
永住には更新がありませんが、注意点もあります。この注意点を押さえておかないと永住許可が取り消されてしまう可能性もありますので、くれぐれも気をつけてください。永住が取り消されるのは次のような場合です。
- 再入国許可 、またはみなし再入国許可を得ずに日本を出国をした場合
- 再入国許可によって出国し、再入国許可期限までに再入国しなかった場合
- みなし再入国許可によって出国し、出国後1年以内に再入国しなかった場合
- 次の事由に該当して在留資格を取り消された場合
- 不正に「上陸許可」または「永住許可」を受けた場合
- 退去強制された場合等です。
これらに該当した場合には永住が取り消されてしまいますので注意が必要です。
永住と帰化の違い
『永住と帰化ってどう違うの?』
Q:永住の申請をするか、帰化の申請をするか迷っています。それぞれの違いを教えてください。
- 永住と帰化についてそれぞれの違いや手続きに精通した申請取次行政書士が詳しく解説します。
- 永住と帰化の違いを知りたい方、永住と帰化どちらの申請がいいか迷っている方向けの記事になります。
- 永住と帰化の違いが理解でき、自分がどちらの方が向いているのか判断する材料が得られます。
永住と帰化の違い
根拠法の違い
まずは永住と帰化の根拠法の違いを見ていきましょう。永住許可申請は入管法(出入国管理及び難民認定法)により規定された手続きとなります。一方で、帰化許可申請については国籍法により規定された手続きという違いがあります。
申請先の違い
入管法による永住許可申請は地方出入国在留管理局が申請先となります。一方で、帰化許可申請は地方法務局が申請先となります。申請する役所が違いますので、間違えないように注意してください。
要件の違い
永住許可の要件の概要は次のようなものです。
- 素行が善良であること
- 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること等
帰化許可の要件の概要は次のようなものです。
- 引き続き5年以上本邦に在留していること
- 年齢が20歳以上であり、本国法によって行為能力を有していること
- 素行が善良であること
- 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- 日本国籍取得に際し、元の国籍(本国籍)を失うことができること
- 思想要件
- 日本語要件等
永住と帰化の効力の違い
永住の効力
永住が許可されると次のような効力があります。
- 在留期間の期限がないこと
- 在留活動の制限がないこと
- 社会的信用が増し住宅ローンが組めること等
帰化の効力
帰化には次のような効力があります。
- 日本国籍を取得できること
- 選挙権を取得できること
- 公職に就くことができること等
永住が向いている方
本国の国籍のままでいたい方、就労の制限をなくしたい方、在留期限を気にしたくない方などは永住を。
帰化が向いている方
日本国籍を取得したい方、選挙権が欲しい方、公務員になりたい方などは帰化を。
それぞれ選択することをご検討ください。
現在の在留資格と永住審査
『現在の在留資格と永住審査』
Q:現在の在留資格の期限が切れそうですが、永住申請の結果が出ません。そのままにしておいて大丈夫ですか?
- 現在の在留資格の期限と永住申請について詳しい申請取次行政書士が解説します。
- 現在の在留資格の期限が切れそうな方で、永住申請の結果待ちの方向けの記事になります。
- 在留期限と永住申請についての不安が解決します。
永住申請の審査期間はどれくらい?
永住許可申請は結果が出るまでにおおむね4ヶ月程度かかります。場合によってはそれ以上の審査期間になりますので、現在の在留資格の期限にも注意をしておく必要があります。なぜなら永住は審査も厳しくなりますので、不許可になってしまった場合、現在の在留資格も期限が切れてしまっては不法残留になってしまうからです。
現在の在留資格の期限が切れても大丈夫?
在留資格の手続きと永住申請は別の手続きとなります。たとえ永住申請が受理されて審査中であったとしても、在留期間の更新手続きは別に行わなければなりません。先述した通り永住は審査も厳しくなりますので、現在の在留資格の更新手続きをせずに在留期限が切れてしまっては万が一永住が不許可になってしまった場合に日本に適法に在留できなくなってしまいますので十分に注意してください。
更新も永住も許可になったら?逆に不許可になったら?
さて、在留期間の更新と永住申請が両方とも許可になった場合どのような扱いになるのでしょうか?結論から言うと永住許可が優先され更新申請をしていた在留資格から永住に在留資格が変更されます。
逆に両方とも不許可になってしまった場合はどうでしょうか?再申請を行うというのも一つの手ではありますが、残念ながら両方の申請が不許可になってしまった場合は一旦出国も含めて検討することが必要です。
永住申請に必要な在留期間
『永住申請に必要な在留期間』
Q:現在日本に来て10年になります。永住の申請をしたいのですが可能ですか?
- 永住の申請要件に詳しい申請取次行政書士が永住申請と滞在期間について解説します。
- 長期間日本に在留していて永住申請をお考えの方、永住申請の要件を満たしているか不安な方向けの記事になります。
- 永住申請における在留期間の要件を知ることができます。
永住申請の在留期間要件
現在就労ビザで在留している方が永住許可を受けるためには、その前提として引き続き10年以上日本に在留していることが必要です。そしてそのうちの5年間は就労していることが必要です。
現在配偶者ビザで在留している方が永住許可を受けるためには、その前提として引き続き1年以上日本に在留していることが必要です。そして婚姻から3年以上経過していることも合わせて必要です。
その他の在留期間についてもそれぞれ在留期間の要件が異なりますので、申請時によく確認してください。
在留期間の数え方
引き続き10年以上の数え方について解説します。10年という期間は引き続きが要件となっていますので、帰国などにより一旦在留期間は途切れている場合にはトータルして10年という数え方はされません。あくまで途切れることなく10年必要です。
また、たとえ引き続き10年以上在留していても、不法残留があった場合には適法な在留とはなりませんので、その期間は算入されません。
A:最初にご質問があった方の場合、就労ビザでの在留の場合で10年のうち5年以上就労していれば永住申請の在留期間要件は満たしています、また、配偶者ビザでの場合でも結婚から3年以上経過していれば永住の申請が可能です。
ただし、あくまでも在留期間の要件を満たしているだけなので、その他の要件で不許可になる可能性があることをご留意ください。
国際結婚と配偶者ビザ取得手続きの注意点
『国際結婚と配偶者ビザ取得手続きの注意点』
Q:中国人の方と国際結婚することになりました。配偶者ビザの手続きを行う上で何か気をつけることはありますか?
- 国際結婚の手続きについて各国の手続きに詳しい申請取次行政書士が解説します。
- 国際結婚をお考えの方、相手の国の手続きについて知りたい方、配偶者ビザの取得の際の相手国の手続きの手順などについて知りたい方向けの記事になります。
- 国際結婚における相手国の手続きに対する不安が解決します。
婚姻手続きと配偶者ビザ
国際結婚とひとことで言っても実際には婚姻と配偶者ビザ取得という二つの手続きからなります。また、婚姻手続きは日本での手続きと相手の方に国の手続きを行う必要がありますので、注意してください。
婚姻の手続きと順番
日本での婚姻手続きは婚姻届を出せば完了です。相手の国での婚姻手続きも基本的には婚姻届を出せば完了なのですが、国際結婚なので少々添付書類が増えることになります。ここでは相手の方が中国人の場合に必要な添付書類についてご紹介いたします。中国での婚姻手続きには、戸籍謄本と婚姻要件具備証明書(独身証明書)が必要になります。婚姻要件具備証明書(独身証明書)は法務局で取得します。そしてこの独身証明書を外務省で認証を受けます。外務省で認証を受けた独身証明書を今度は中国大使館で認証を受けてやっと婚姻届と一緒に提出します。
どちらから先に手続きする?
次に順番です。結論から言うと、どちらからでもいい。ということになりますが注意点もあります。こちらも中国での手続きについてご紹介いたします。手続きとしてはどちらからでも大丈夫なのですが、日本で先に婚姻届を提出してしまうと独身証明書を取得できなくなりますので独身証明書を取得できない理由を求められたりします。また、日本で先に手続きを行うと中国の結婚証明書が交付されませんので、配偶者ビザ申請時に中国の結婚証明書を添付できない旨の理由書を提出する必要があります。
相手国の手続きをしなくても大丈夫?
国際結婚をされた方の中には日本での婚姻手続きと配偶者ビザの手続きだけを行い、相手の国での婚姻手続きをしていないという方もみえるようですが、相手の国での手続きを行わないと相手の国では独身のままでになってしまいますので様々な手続きで問題を生じるおそれがあります。日本でのトラブルはもちろんですが、相手の母国へ行った際などは日本でのトラブル以上に面倒なことになる可能性も高くなります。相手の国の婚姻手続きは多くの場合大使館でも行えますので是非とも相手の国の婚姻手続きの方も行うようにしましょう。
婚姻の手続きは国によって様々です。国際結婚をして配偶者ビザの取得を検討している方は、婚姻手続きについても各国の婚姻制度にも精通した申請取次行政書士にお気軽にご相談ください。
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