お知らせ | 三重県鳥羽市・行政書士河村事務所|VISA申請・永住帰化・国際結婚を中心に特定技能・技能実習等の外国人雇用支援業務など

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謹賀新年

2023-01-01

新年あけましておめでとうございます。

 

    旧年中は大変お世話になり

    誠にありがとうございました。

    本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

                        

                 令和5年 元旦

 

 

行政書士河村事務所・河村海事法務事務所

特定行政書士・海事代理士 河村 啓

 

キャッシュレス決済導入のお知らせ

2022-09-22

弊所では、キャッシュレス決済推進の一環として、クレジットカードや電子マネー決済を導入いたしましたので、是非お気軽にご利用ください。

(決済手段によっては一部お取り扱いできない場合もございますので、予めご了承ください。)

主な取り扱いブランド例

建設特定技能・業務区分の統合

2022-09-01

令和4年8月30日の運用要領改正により、特定技能建設業分野における業務区分が大幅に変更されました。

これまで、19区分とされてきた業務区分は ① 土木区分 ② 建築区分 ③ ライフライン・設備区分 の3区分に統合されます。

① 土木区分

 土木区分とは「指導者の指示・監督を受けながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等」のことを指し、
土木施設とは、一般に土地に定着する工作物のうち建築物以外のものを広く含むとされ、道路、公園、河川堤防、港湾施設、空港滑走路等がその代表的なものです。

 

② 建築区分

 建築区分とは「指導者の指示・監督を受けながら、建築物の新築、増築、改築若しくは移転又は修繕若しくは模様替に係る作業等」を指し、建築物とは、一般に土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱又は壁を有するものをいいます。

 

③ ライフライン・設備区分

 ライフライン・設備区分とは「指導者の指示・監督を受けながら、電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業等」を指し、電気通信、ガス、水道、電気等をネットワークとして整備、変更又は修理等行う作業と、それらを住宅等のいわゆる付帯設備として設置・接続等行う作業の、異なる2種類の作業で大きく構成されますが、どちらの作業も行うこともできるとされています。

 本改正により、旧区分がどの新区分に該当するのかや、旧技能評価試験の区分、技能実習からの移行区分などに影響がありますので、建設業での特定技能外国人の新規雇用や現に雇用している方の在留申請などにご注意ください。

開業5周年記念出版

2022-07-31

行政書士河村事務所は、2022年9月15日に開業5周年を迎えます。

記念出版というほど大袈裟なものではありませんが、形として何か残せればと思いAmazonにて、

初歩の初歩「外国人雇用の入門書」~入管法・労働関連法の手続き~kindle電子版及びペーパーバック版を発行いたしました。

 

 

 外国人労働者の募集から退職までの入管法・労働関連法の必要最低限の一連の手続きについてなるべく平易にわかりやすく解説した入門書です。

 外国人雇用を検討している、または既に外国人を雇用じている企業等の担当者様、社会保険労務士の先生、在留申請等に携わる行政書士・弁護士の先生方にお役立ていただき、これまでの業務を通して学んだ知識を少しでも世の中に還元できれば幸いです。

 

就労VISA、永住・帰化、外国人の雇用管理のスペシャリスト

特例措置の終了について

2022-06-06

現在、元実習生や元留学生など新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による帰国困難者に対する在留資格上の特例措置が実施されていますが、出国者が増加している状況等を踏まえ、同特例措置が終了されますのでご注意ください。

特例措置の終了期限は以下の①~③の通りです。
 

 ①在留期限が令和4年6月29日までの方

   「特定活動(6か月)」等で在留している方については「特定活動(4か月)」
   

   「短期滞在(90日)」で在留している方 については「短期滞在(90日)」

がそれぞれ許可されます。

なお、現在許可されている範囲において引き続き就労することができます。

また、次回更新時には「特定活動(4か月)」または「短期滞在(90日)」「今回限り」許可されます。

 

 ②在留期限が令和4年6月30日以降の方
 

  「今回限り」として
   「特定活動(6か月)」等で在留している方については「特定活動(4か月)」

   「短期滞在(90日)」で在留している方 については「短期滞在(90日)」

の在留資格がそれぞれ許可されます。

なお、現在許可されている範囲において引き続き就労できます。

帰国困難を理由とする在留許可は今回限りとなります。今回許可された期間内に帰国準備を進めてください。
上記の在留期間が満了した場合は、在留期間の更新は認められませんので、注意してください。

 

 ③新たに帰国困難を理由として在留を希望する
   令和4年11月1日まで現に有する在留資格の在留期限が満了する場合に限り、上記②の「今回限り」の措置が認められます。

   ただし、「特定活動(雇用維持支援)」については最大1年(※「今回限り」)を許可されます。

 

 よくご相談いただく内容として、特定活動(元技能実習)から特定技能への在留資格変更許可申請がありますが、特定技能への変更の場合、技能実習と特定技能の職種の関連性や、就労先企業等に特定技能の受入体制があること等が求められます。

しかしながら、これらをよく確認せずに話を進めてしまっているケースが多分に見受けられますので、在留資格の変更をご希望の場合には、事前に在留資格に詳しい専門家へご相談いただくことをおすすめいたします。

新規入国の一部再開について

2021-11-08

令和3年11月8日より、新規入国者に係る水際対策が一部緩和されました。

 

現在、新規入国者に係る水際対策は大きく分けて以下の4つの区分に分類されています。

 

今回新たな措置として①②が適用されるのは「日本人の帰国者及び外国人の再入国者」「受入責任者の管理の下で新規入国を認める外国人」に該当する方です。

新たな措置の内容

①企業等の受入責任者の管理の下で、ワクチン接種済者に対する入国後の行動制限の緩和として入国後の待機期間が10日間から3日間プラス7日間の行動管理となりました。

②外国人の新規入国制限の緩和として、短期ビジネス滞在、長期滞在の新規入国の許可がされることとなりました。

日本人の帰国者及び外国人の再入国者

日本人の帰国者及び外国人の再入国者に関しては、①企業等の受入責任者の管理の下で、ワクチン接種済者に対する入国後の行動制限の緩和として入国後の待機期間が10日間から3日間プラス7日間の行動管理の対象となります。

受入責任者の管理の下で新規入国を認める外国人

受入責任者の管理の下で新規入国を認める外国人には、①と②外国人の新規入国制限の緩和の対象となります。こちらの適用を受けるためには、受入責任者が業所管庁に活動計画書や誓約書等を添付した上で申請することが必要です。

留学・技能実習に係る別途条件

また、留学に関しては適正校である旨の通知を受けていること技能実習に関しては技能実習法に基づく一般管理事業の許可を受けた監理団体の実習監理を受けていること監理団体が過去3年間において技能実習法に基づく行政処分等を受けていないことなど、別途条件が設けられています。

厚生労働省HP:水際対策強化に係る新たな措置(19)について

厚生労働省のウェブサイトにQ&Aも掲載されておりますのでご確認ください。多数のお問い合わせによりコールセンターもつながりにくい時があるようですので、手続きに関してご不明な点等は出入国管理を専門に扱う申請取次行政書士にも是非お気軽にお問い合わせください。

定休日変更のお知らせ

2021-06-19

当面の間、事務所定休日を土日祝日から

「毎週金曜日」に変更させていただきます

ので、何卒よろしくお願い申し上げます。。

税込価格表示への変更について

2021-03-13

令和3年3月31日に税込価格表示義務の経過措置が終了することを受け、弊所報酬額表においても税込価格表示への変更を行いました。

なお、同表示変更に伴う報酬額そのものの変更はございません

改正情報(法務省令第5号)

2021-03-10

令和3年3月9日付で入管法及び法務省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う法務省関係省令の整備等に関する省令の一部改正が公布されました。

  • 具体的な内容としては、特定技能の在留資格に係る在留資格の変更の特則として、当該在留資格をもつて在留した期間に「特定技能の在留資格をもって在留することを希望する者が、本邦の公私の機関との契約に基づいて、当該機関の業務に従事する活動」を行っていた期間が含まれることとなりました。

公式ライン

2021-02-26

行政書士河村事務所では、公式ラインからのご相談も受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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