Archive for the ‘お知らせ’ Category
ホームページ更新「特定技能について」の追加
2019年の入管法改正により新設された在留資格「特定技能」についてのページを追加いたしました。
ベトナム特定技能外国人に係る手続の流れについて
2021年1月6日に出入国在留管理庁より「ベトナム特定技能外国人に係る手続について」が公表されましたので、こちらのフローチャートを見ながら解説いたします。
2021年2月15日以降のベトナム特定技能外国人に係る在留諸申請には、
ベトナム労働・傷病兵・社会問題省 海外労働管理局(DOLAB)発行の
「推薦者表」の添付が必要になります。
こちらの書類の発行は、ベトナム側の手続きになりますので、発行までに時間
を要することも考えられます。
受入機関におかれましては、採用スケジュールなどに十分な余裕を持って
申請手続きを行うようにしてください。
謹賀新年
新年あけましておめでとうございます。
旧年中は大変お世話になり
誠にありがとうございました。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
令和3年 元旦
行 政 書 士 河 村 事 務 所
特定行政書士 河村 啓
本国への帰国が困難な外国人に係る取扱い
本国への帰国が困難な外国人に係る取扱いについて次のような緩和措置が行われます。
「短期滞在」で在留中の方
「短期滞在(90日)」の在留期間更新が許可されます。また、日本での生計維持が困難と認められる場合は、資格外活動(週28時間以内のアルバイト)が許可されます。
「技能実習」「特定活動(外国人建設就労者(32号)外国人造船就労者(35号))で在留中の方
「特定活動(6か月・就労可)」への在留資格変更が許可されます。
ただし、従前と同一の業務に従事する場合が対象です。
「留学」の在留資格で在留している方で、就労を希望する場合
「特定活動(6か月・週28時間以内のアルバイト可)」への在留資格変更が許可されます。
その他の在留資格で在留中の方
「特定活動(6か月・就労不可)」への在留資格変更が許可されます。
不法就労外国人対策キャンペーン月間
11月1日~11月30日まで出入国在留管理庁では不法就労外国人対策キャンペーン月間として外国人雇用に関するPR活動を行っています。
←画像をクリックすると出入国在留管理庁のウェブサイトにて詳細をご確認いただけます。
外国人雇用をご検討の事業主様は、在留資格・外国人雇用の専門家である行政書士にお気軽にご相談ください。
更新:新型コロナウィルス感染症の感染拡大等を受けた留学生への対応について
更新情報
出入国在留管理庁より、新型コロナウィルス感染症の感染拡大等を受けた留学生への対応について情報の更新がありましたのでお知らせいたします。
教育機関において引き続き教育を受ける場合は、在留資格「留学」の更新許可を受けることができます。
専ら日本語教育を受ける場合は、通常2年間の在留が認められますが、これを超えて更新が可能です。
帰国が可能となった場合であっても、令和3年1月期生までは、当初の課程終了から最長1年間に限り、現在在籍している教育機関において進学時期又は就職時期まで在留資格「留学」の更新が認められる扱いとなりました。
また、日本語教育機関における新型コロナウイルス感染症への対応についてのQ&Aも更新されておりますので、詳しくはリンク先、法務省ウェブサイトにてご確認ください。
改正情報
技能実習法(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律)施行規則
の一部を改正する省令が公布施行されました。
移行対象職種に関する別表第一・四、別表第二・四「食品製造関係」の「作業」に
「調理加工品製造」「生食用加工品製造」の2作業が追加されました。
新型コロナウィルス感染症の感染拡大等を受けた留学生への対応について
教育機関において引き続き教育を受ける場合
在留資格「留学」の更新許可を受けることができます。
・他の教育機関に転籍するなどした場合も、更新が可能です。
・専ら日本語教育を受ける場合は、通常2年間の在留が認められますが、これを超えて更新が可能です。
・また、資格外活動許可を受けた場合は、原則1週につき28時間以内のアルバイトが可能になります。
教育を受ける活動を行わない場合
・帰国便の確保や本国住居地への帰宅が困難な場合と認められる場合、在留資格「特定活動(6か月)」への在留資格変更が可能です。
・就労を希望する場合、資格外活動許可を受けなくとも、1週につき28時間以内のアルバイトが可能になります。
※なお、10月19日より、卒業の時期や有無を問わない取り扱いに変更となりました。
2020年に卒業した留学生で「留学」の在留資格を有し、資格外活動許可を受けている方が、帰国便の確保や本国住居地への帰宅が困難な場合と認められる場合
・卒業後であっても、1週につき28時間以内のアルバイトが認められます。
卒業後の就職が決まっている場合
・要件を満たせば、在留資格「技術・人文知識・国際業務」などへの在留資格変更が可能です。
卒業後も引き続き日本国内での就職活動を希望する場合(大学・高等専門学校・専修学校専門課程を卒業した留学生に限る)
・在留資格「特定活動」に係る在留資格変更許可を受け、卒業から1年間就職活動を行うことができます。
・通常、就職活動を行う場合は、卒業から1年間在留が認められますが、これを超えて在留が可能です。
・また、資格外活動許可を受けた場合は、原則1週につき28時間以内のアルバイトが可能になります。
詳しくは、出入国在留管理庁のウェブサイトなどをご確認いただくか、弊所までお気軽にお問い合わせください。
本邦滞在中の在留資格保持者の再入国予定の申出について
出入国在留管理庁では、以下の方を対象にメールにて再入国予定の申出を受け付けています。
在留カードの交付を受けて本邦に在留する外国人で,次のいずれかに該当し,入国拒否の対象地域への渡航を予定している方
・有効な再入国許可を受けている方
・有効な旅券と在留カードを所持し,みなし再入国許可による出入国が可能な方
次に該当する方は本件措置の対象外となります。
・特別永住者の方は,出入国管理及び難民認定法第5条第1項の審査の対象とならず,新型コロナウイルス感染症対策による各措置で上陸が拒否されることはありませんので,本件措置の対象外です。
・「外交」又は「公用」の在留資格をお持ちの方は,本件措置の対象外です。
なお、具体的な出国予定がない方,本邦出国予定日が1か月以上先の方は,申出をご遠慮ください。
再入国予定の申出はメールにて受け付けております。
※ 東京都,神奈川県,埼玉県,千葉県,茨城県,栃木県,群馬県,山梨県,長野県 又は新潟県にお住まいの方と
それ以外の地域 にお住まいの方はメールの送信先が異なりますのでご注意ください。
詳しくは、リンク先(法務省ウェブサイト)よりご確認ください。
本件手続のお問い合わせ専用ダイヤル
電話番号:098-987-1154(受付時間 9時30分~18時15分(土・日曜日,休日を除く))
外国人在留支援センター
令和2年7月6日(月)東京都に、外国人在留支援センターが開所しました。
センターでは、外国人からの相談に対応したり、外国人の活用を目指す企業の支援、外国人支援に取り組む地方公共団体の支援などの取組を行うとされています。
センターには、出入国在留管理庁の他、東京法務局人権擁護部、日本司法支援センター(法テラス)
ビザ・インフォメーション、東京外国人雇用サービスセンター、東京労働局外国人特別相談・支援室
日本貿易振興機構(JETRO)が入居し、総合的な支援を行う体制となっております。
1 外国人在留支援センター
英語名:Foreign Residents Support Center (FRESC フレスク)
2 所在地
東京都新宿区四谷一丁目6番1号 四谷タワー13階・14階
3 センターの開庁時間
平日9:00~17:00
土曜,日曜,祝日,年末年始(12月29日~1月3日)は閉庁
4 センターの電話番号
0570-011000(ナビダイヤル)
※一部のIP電話及び海外からは,03-5363-3013
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