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離婚と配偶者ビザ

『離婚と配偶者ビザ』

Q:離婚をしました。離婚した場合配偶者ビザは直ちに取り消されてしまうのですか?

 

  • 国際結婚や配偶者ビザに詳しい申請取次行政書士が離婚と配偶者ビザの関係について解説します。
  • 配偶者ビザで在留していたが離婚をした方配偶者ビザで在留しているが離婚を考えている方向けの記事になります。
  • 配偶者ビザ取得と離婚の関係について知る事ができ、離婚後の在留に対する不安が解決します。

 

配偶者ビザは離婚で取り消される?

配偶者ビザは結婚を前提とした在留資格になりますので、離婚により直ちに配偶者ビザが取り消されてしまうと思っている方も多いようですが、結論から言うと離婚により直ちに配偶者ビザが取り消されるということはありませんので安心してください。

 

どんな場合に配偶者ビザは取り消される?

離婚により直ちに配偶者ビザが取り消される事はありません、ではどういった場合に配偶者ビザが取り消されるのでしょうか?まず、結婚生活の破綻です。結婚生活が事実上破綻しているにもかかわらず配偶者ビザ維持のためだけに嘘の申告などをした場合には配偶者ビザは取り消されます。次に犯罪行為があった場合。配偶者ビザを取得するために偽装結婚を行っていたことが後日判明した場合や、重大な法令違反を犯した場合などにも配偶者ビザは取り消されます。ですので、基本的には離婚により直ちに配偶者ビザが取り消されるといった心配はありません。

 

離婚後の注意点

配偶者ビザは離婚により直ちに取り消されるものではありませんが、だからといって離婚後もそのまま何も手続きせずにいるわけにはいきません。なぜなら、離婚により配偶者ビザの資格要件を満たさなくなるからです。離婚した場合にはまず離婚から14日以内に配偶者に関する届出を提出する必要があります。次に在留資格の変更申請を行います。資格要件を満たさない以上配偶者ビザの更新はできません。お仕事をされている場合には就労ビザ、お仕事をされていない場合には定住者などの在留資格に変更申請を行ってください。

ただし、在留資格の変更は必ずしも許可されるものではありませんのでご注意ください。

現在、配偶者ビザや離婚でお悩みの方は、その後の在留資格変更なども見据えて在留資格の申請の専門家である申請取次行政書士にお気軽にご相談ください。

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