行政書士の国際業務について | 三重県鳥羽市・行政書士河村事務所|VISA申請・永住帰化・国際結婚を中心に特定技能・技能実習等の外国人雇用支援業務など

行政書士の国際業務について

行政書士の「国際業務」についてご紹介いたします。

 

「国際業務」

国際業務というと入管への「ビザ申請」のイメージが強いかもしれませんが、ビザの申請は国際業務の中の「入管業務」と呼ばれるものになり、国際業務には入管業務以外にも「国籍取得業務」や「帰化許可の申請業務」結婚離婚・養子縁組や認知といった「渉外戸籍業務」などがあります。

 

「入管業務」

ではまず、「入管業務」についてですが、入管業務は入管法(出入国管理及び難民認定法)に定められた「在留資格の取得・更新・変更及び難民の認定に関する許可申請」の業務になります。

在留資格に関する申請は地方出入国在留管理局に対して行います。本人の出頭による申請が原則とされており、代理人による申請は受け付けておりません。しかしながら、行政手続きの円滑化を目的に「申請取次制度」が設けられています。

では次にこの「申請取次制度」についてご紹介いたします。

 

「申請取次制度」

入管法上の申請手続きは本人が出頭して行うことが原則ですが、本人に代わって申請書類等の提出ができる「申請取次制度」が設けられています。

まず、注意する事は行政書士登録をしただけではこの申請取次を行うことができないということです。

申請取次を行うためには、日行連(日本行政書士会連合会)が行う「申請取次事務研修」を修了し、地方出入国在留管理局に届出を行うことが必要です。

もう一つの注意点として、申請取次制度はあくまでも申請書類等を入管署に取り次ぐだけの制度なので、代理申請のように申請書の訂正等はできません。

 

申請の取次を行う際には在留カードとパスポートの原本を預かることになりますが、在留カード等には携帯義務がありますので、申請中に在留カード等の提示を求められた際に在留カードとの不携帯などのトラブルにならないように必ず預かり証等を発行して申請者に携帯してもらうようにしましょう。

また、在留資格の不正取得等を目的とした申請は取り次ぎを行った行政書士も罪に問われる可能性もありますので、十分に注意してください。

 

「国籍取得・帰化申請」

次に「国籍取得・帰化申請業務」についてご紹介します。国籍取得・帰化申請業務は外国人が日本国籍を取得する手続きになります。国籍取得の届出は地方法務局で行います。認知による国籍取得や国籍の再取得の届出などが国籍取得業務となります。帰化許可の申請も同じく地方法務局で行います。帰化許可は本人が出頭のうえ様々な面談が行われますので、これらは行政書士による代理はできないことに注意しましょう。行政書士が行う業務としては申請書作成や面談の事前相談、法務局との日程調整などが挙げられます。

 

「渉外戸籍」

「渉外戸籍業務」では、外国人と養子縁組を行ったり、外国人との間に生まれた子の認知等を扱います。外国人の本国法の確認や、法的紛争に発展しそうな案件に対しては弁護士法に抵触する可能性もありますので、業際にも注意が必要です。

 

「まとめ」

「国際業務」では、入管法・国籍法といった基本となる法律以外にも、技能実習法労働関係法令、場合によっては外国の関係法令なども確認する必要がある専門性の高い分野です。行政書士業務としてやりがいがある一方で、一歩間違えれると非常に大きなリスクを抱える業務でもありますので、しっかりと関係する法令等を確認しながら業務を行う必要があります。

 

※この記事は、行政書士新規登録者向けの動画の内容を若干修正したものになります。

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