興行 | 三重県鳥羽市・行政書士河村事務所|VISA申請・永住帰化・国際結婚を中心に特定技能・技能実習等の外国人雇用支援業務など

興行

在留資格「興行」とは、演劇、演芸、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動であって、経営・管理に掲げる活動を除く活動を行うことができる在留資格です。

興行に該当する業務

では、どのような業務が「興行」に該当するのか具体的な業務を見ていきましょう。

  • 演劇・演芸・歌謡・舞踏・演奏の演者を含め、オーケストラの指揮者なども「興行」に該当します。また、バーやキャバレー、クラブ等に出演する歌手やダンサー等も含まれます。
  • 国際試合に出場するスポーツ選手や、これに随行するコーチ、トレーナーといったチームスタッフもこの「興行」に該当します。
  • 直接の出演等がなくても、興行に関わる活動を行う場合には、「興行」に該当します。例えば、ダンスの振付師や国際サーカスの動物飼育員などがこれに当たります。
  • 海外タレントがプロモーションのために来日して行うPQ活動。

興行における注意点

前項でもふれた通り、バーやキャバレー、クラブ等に出演する歌手やダンサー等もショーなどに出演する限りは「興行」に該当しますが、ステージを降り客の接待等を行うと風俗営業法等に抵触する恐れがありますので注意が必要です。ただし、この場合でも開演時や終演時に握手を交わしたりする程度においては問題ありません。

興行の取得要件

「興行」の取得要件としては、海外での活動実績が重要です。本国や日本以外の外国でその芸能活動等により報酬を得て活動をしていたことが必要です。

また、日本においての活動の報酬が受けられる事を証明する必要があるため、所属事務所やマネジメント企業等に関する資料の提出も求められます。

合わせて、公演の日程や舞台設備(照明の配置や衣装、振付やこれらを担当する者)等があらかじめ明確に決まっていることが必要です。

お問い合わせ

「興行」の取得については、まず該当する業務かどうかを検討する必要がありますので、興行に該当しそうな事業やイベント等をご検討の方はなるべく早い段階で、在留資格(興行VISA)の取得が可能かどうか等について、専門家である申請取次行政書士にご相談ください。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0599240023電話番号リンク 問い合わせバナー