経営・管理 | 三重県鳥羽市・行政書士河村事務所|VISA申請・永住帰化・国際結婚を中心に特定技能・技能実習等の外国人雇用支援業務など

経営・管理

外国人の方が日本で事業を経営したり管理したりする場合には、在留資格「経営・管理」を取得する必要があります。

「経営」の具体的な活動内容としては、事業の運営に関する重要事項の決定、業務執行や監査に従事する社長、取締役、監査役などの役員がこれに該当します。

「管理」の具体的な活動内容としては、事業の管理業務に従事する支店長、工場長、部長などの管理者がこれに該当します。

経営・管理の取得要件

「経営・管理」VISAには次のような要件を満たしている事が必要です。

  • 日本において基盤となる事務所等を開設していること。
  • 日本に居住する2名以上の常勤職員がいること。または、資本金又は出資額が500万円以上であること。
  • 事業の管理に従事するしようとする場合は事業の経営又は管理について3年以上の経験を有し、かつ、日本人が従事する場合と同等以上の報酬を受けること。

申請のポイント

  • 日本において基盤となる事務所等を開設していることについては、賃貸物件の一般的な事務所であれば問題ありませんが、自宅事務所の場合には居住スペースと事務所スペースを明確に区分する必要があります。また、事務所の立証資料として登記事項証明書や賃貸借契約書見取図や事務機器等が設置されていることがわかる写真等が必要です。
  • 日本に居住する2名以上の常勤職員がいることについては、日本人または特別永住者、永住者、永住者の配偶者、定住者に該当する者2以上の常勤職員が必要になります。常勤職員にパートタイマーは含まれません。常勤職員である事を立証する資料として雇用契約書等が必要になる他、社会保険への加入を立証する書類なども必要です。
  • また、常勤職員に代えて資本金等の額が500万円以上でも許可がされうる規定になっています。この場合出資金が申請者自身の資金であることは要しませんが、その調達方法や出資金の出所をしっかり説明する必要があります。
  • 事業の経営又は管理について3年以上の経験を有することについては、大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間が含まれます。実務経験を証明する書類や大学院の証明書類等を準備します。
  • その他にも事業の安定性や継続性を立証するための事業計画書や決算書類、許認可が必要な事業である場合はその許認可が取得済であることなども必要です。

注意点として

次のような場合、資格外活動に該当する恐れがありますので注意が必要です。

  • 技術・人文知識・国際業務など他の在留資格で在留中に起業をする際に、会社設立などの手続きのみでなく、既に実際に事業を開始して経営・管理を行っている。
  • 経営者又は管理者でありながら、もっぱら実際に現場での作業等に従事している。

申請の流れ

申請の流れについては就労VISA取得の流れをご参照ください。

経営・管理VISA申請の費用

費用は行政書士による申請取次に係る報酬の税込参考額です。この他、許可時に入管への申請手数料等が必要になります。詳しくは別途お見積りにてご確認ください。

在留資格認定証明書交付申請 130,900円
在留資格変更許可申請 110,000円
在留期間更新許可申請 55,000円

お気軽にご相談ください。

「経営・管理」に係る申請は適切な事業内容や必要な許認可を取得しているかなどの面と同時に、事業資金の透明性なども厳しく審査されます。また、法人を設立し事務所を開設していることや、常勤職員の雇用後でないと申請ができない特性上、VISAの申請が不許可になるとその他の事業計画にも大きな影響をしょうじます。

「経営・管理」VISAの申請は入管実務に高い専門性とノウハウを持った・申請取次行政書士にお任せください。

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