在留資格「特定技能」の外国人を受け入れるためには、就労や日常生活に関する支援を行わなければなりませんが、受入機関においてこの支援が行うことが困難な場合には「登録支援機関」に支援を委託することが可能です。受入機関との契約に基づき1号特定技能外国人を支援する個人または法人は出入国在留管理庁に登録することができますがこれが登録支援機関になります。登録支援機関が1号特定技能外国人支援計画に基づく支援を受入機関に代わり行う事で受入機関は支援義務を果たしていると認められます。注意点としては登録支援機関は他の登録支援機関等に支援を再委託することはできません。ただし、通訳や送迎のためのタクシーなどに関しては通訳者やタクシー業者などに委託することは可能です。
登録支援機関の登録
登録支援機関は法人のみでなく個人でも登録することができます。また、営利事業・非営利事業の別も問いません。この点は技能実習監理団体との違いでもあります。
登録には2ヶ月程度かかりますので、新規登録の場合には支援業務の開始予定日などにも注意が必要になります。
支援責任者の選任
登録支援機関の登録には「支援責任者」を選任する事が必要です。支援責任者には登録支援機関の役員又は職員であり、支援担当者を監督する立場の者を選任することを要しますが、常勤である必要はありません。
支援担当者の選任
「支援担当者」は登録支援機関の役員又は職員であり、1号特定技能外国人支援計画に沿った支援を行うことを任務とする者です。支援担当者は特定技能運用要領により常勤であることが望まれるとされています。
支援業務
登録支援機関の行う主な支援業務には次のようなものがあります。
- 事前ガイダンスの提供
- 出入国の際の送迎
- 住居の確保に係る支援、生活に必要な契約手続きの支援
- 生活オリエンテーション
- 日本語教育の機会の提供
- 相談又は苦情への対応
- 日本人との交流促進に係る支援
- 転職支援
- 定期的な面談の実施、行政機関への通報
上記の支援業務に係る支援計画書の作成にあたり必要に応じて特定技能受入機関を補助することができます。また、これらの支援業務を実施するにあたり外国人が十分に理解できる言語での提供体制が求められます。
登録支援機関登録簿の閲覧
登録支援機関に登録されると出入国在留管理庁のウェブサイトにおいて登録情報が公表されます。
届出等
- 登録支援機関は四半期ごとに翌四半期の初日から14日以内に支援業務の実施状況を出入国在留管理庁に届け出なければなりません。
- また、登録事項に変更が生じた時も、変更の日から14日以内に届け出なければなりません。
登録費用
- 登録支援機関の新規登録には、申請手数料として28,400円が必要で、登録の有効期間は5年間です。
- また、登録支援機関の登録の更新には、更新手数料として11,100円が必要です。