現在、元実習生や元留学生など新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による帰国困難者に対する在留資格上の特例措置が実施されていますが、出国者が増加している状況等を踏まえ、同特例措置が終了されますのでご注意ください。
特例措置の終了期限は以下の①~③の通りです。
①在留期限が令和4年6月29日までの方
「特定活動(6か月)」等で在留している方については「特定活動(4か月)」
「短期滞在(90日)」で在留している方 については「短期滞在(90日)」
がそれぞれ許可されます。
なお、現在許可されている範囲において引き続き就労することができます。
また、次回更新時には「特定活動(4か月)」または「短期滞在(90日)」を「今回限り」許可されます。
②在留期限が令和4年6月30日以降の方
「今回限り」として
「特定活動(6か月)」等で在留している方については「特定活動(4か月)」
「短期滞在(90日)」で在留している方 については「短期滞在(90日)」
の在留資格がそれぞれ許可されます。
なお、現在許可されている範囲において引き続き就労できます。
帰国困難を理由とする在留許可は今回限りとなります。今回許可された期間内に帰国準備を進めてください。
上記の在留期間が満了した場合は、在留期間の更新は認められませんので、注意してください。
③新たに帰国困難を理由として在留を希望する
令和4年11月1日までに現に有する在留資格の在留期限が満了する場合に限り、上記②の「今回限り」の措置が認められます。
ただし、「特定活動(雇用維持支援)」については最大1年(※「今回限り」)を許可されます。
よくご相談いただく内容として、特定活動(元技能実習)から特定技能への在留資格変更許可申請がありますが、特定技能への変更の場合、技能実習と特定技能の職種の関連性や、就労先企業等に特定技能の受入体制があること等が求められます。
しかしながら、これらをよく確認せずに話を進めてしまっているケースが多分に見受けられますので、在留資格の変更をご希望の場合には、事前に在留資格に詳しい専門家へご相談いただくことをおすすめいたします。