永住許可申請の了解書 | 三重県鳥羽市・行政書士河村事務所|VISA申請・永住帰化・国際結婚を中心に特定技能・技能実習等の外国人雇用支援業務など

永住許可申請の了解書

『永住許可申請の了解書』

Q:2021年10月1日から「永住許可申請」の際に新たに『了解書』の提出が必要になったと聞きましたが了解書とはどのようなものですか?

  • 永住許可申請の了解書について入管業務に精通した申請取次行政書士が詳しく解説いたします。
  • 了解書の5つの項目と注意点について解説いたします。
  • 永住許可申請をお考えの方の了解書に関する不安等を解決します。

 

了解書とは?

了解書とは、「永住許可申請の際の内容に変更が生じた場合には入管署に連絡すること」申請者が了解し、署名をするものです。

書式は法務省のウェブサイトで日本語版及び各国版が公開されていますのでそちらをご活用ください。→了解書(PDF)

 

了解書の5つの項目

  1. 就労状況に変更があった場合…例えば、退職したり転職した場合などお仕事の状況に変更があった場合。
  2. 家族状況に変更があった場合…例えば、離婚や家族と別居することになった場合や、新たに誰かと同居する場合など。
  3. 税金、年金、医療保険の納付状況について変更があった場合…例えば、税金、年金、医療保険料等を滞納した場合など。
  4. 生活保護等の公的扶助を受けることになった場合
  5. 刑罰法令違反により刑が確定した場合

 

注意点

永住許可申請をしてから審査結果が出るまでの間に、事情の変更があったにもかかわらず、入管に連絡をしないまま永住許可を受けた場合、永住許可が取り消される場合がありますのでご注意ください。

了解書の提出は2021年10月1日以降の申請で必要になりましたが、それ以前に申請している場合に追加での提出は不要です。永住許可申請等入管署での手続きでお困りの際は入管法令に精通した申請取次行政書士にお気軽にご相談ください。

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