永住許可と就労制限 | 三重県鳥羽市・行政書士河村事務所|VISA申請・永住帰化・国際結婚を中心に特定技能・技能実習等の外国人雇用支援業務など

永住許可と就労制限

『永住許可と就労制限』

Q:永住が許可された場合はどんな仕事をしてもいいのですか?

 

  • 永住許可とその他の在留資格の就労制限に詳しい申請取次行政書士が解説します。
  • 永住許可を受けて仕事を始めたい方、その仕事が永住で許可されたものかどうか不安な方向けの記事になります。
  • 永住とそのたの在留資格の就労制限について知ることができます。

 

永住許可と就労制限

永住には原則として就労制限はありません。どのような仕事でも就労する事が可能になります。ただし、違法な就労活動は行うことができませんし、もし違法な就労活動を行っていた場合には永住許可が取り消されるばかりか、刑事罰を受けたり退去強制事由となり日本に在留することができなくなりますので、十分に気をつけてください。

 

その他の在留資格と就労制限

永住には原則として就労制限はありませんが、その他の在留資格についてはどうでしょうか?

  • 就労系…技術・人文知識・国際業務をはじめとする就労系の在留資格の場合には、その在留資格の申請時に許可された就労活動以外を行うことはできません。資格外活動許可を受ければ許可された範囲外の就労も可能ですが、基本的に正社員等として雇用されている場合には資格外活動許可はされないでしょう。
  • 身分系…留学等の身分系の在留資格の場合には原則として就労することはできませんので、就労する場合には資格外活動許可が必要になると共に風俗営業等の職種での就労ができない等の制限があります。ただし、日本人の配偶者等の場合にはこれらの就労制限はなくなります。
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