永住申請に必要な在留期間 | 三重県鳥羽市・行政書士河村事務所|VISA申請・永住帰化・国際結婚を中心に特定技能・技能実習等の外国人雇用支援業務など

永住申請に必要な在留期間

『永住申請に必要な在留期間』

Q:現在日本に来て10年になります。永住の申請をしたいのですが可能ですか?

 

  • 永住の申請要件に詳しい申請取次行政書士が永住申請と滞在期間について解説します。
  • 長期間日本に在留していて永住申請をお考えの方、永住申請の要件を満たしているか不安な方向けの記事になります。
  • 永住申請における在留期間の要件を知ることができます。

 

永住申請の在留期間要件

現在就労ビザで在留している方が永住許可を受けるためには、その前提として引き続き10年以上日本に在留していることが必要です。そしてそのうちの5年間は就労していることが必要です。

現在配偶者ビザで在留している方が永住許可を受けるためには、その前提として引き続き1年以上日本に在留していることが必要です。そして婚姻から3年以上経過していることも合わせて必要です。

その他の在留期間についてもそれぞれ在留期間の要件が異なりますので、申請時によく確認してください。

 

在留期間の数え方

引き続き10年以上の数え方について解説します。10年という期間は引き続きが要件となっていますので、帰国などにより一旦在留期間は途切れている場合にはトータルして10年という数え方はされません。あくまで途切れることなく10年必要です。

また、たとえ引き続き10年以上在留していても、不法残留があった場合には適法な在留とはなりませんので、その期間は算入されません。

A:最初にご質問があった方の場合、就労ビザでの在留の場合で10年のうち5年以上就労していれば永住申請の在留期間要件は満たしています、また、配偶者ビザでの場合でも結婚から3年以上経過していれば永住の申請が可能です。

ただし、あくまでも在留期間の要件を満たしているだけなので、その他の要件で不許可になる可能性があることをご留意ください。

 

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0599240023電話番号リンク 問い合わせバナー