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旅券(パスポート)発給申請と行政書士

 今回は、旅券(パスポート)の発給申請の手続きと、行政書士業務についてのご案内です。

 日本人が海外旅行等へ行く際には「旅券(パスポート)」が必要です。旅券には公用と一般の種類がありますが、ここでは一般旅券についての手続きについてご紹介します。

 旅券とは、国籍およびその他の身分に関する事項を証明し、外国官庁に対して旅券所持者の保護を要請する、公的機関(日本の場合は外務省)が交付する文書です。

 旅券の発給手続きは旅券法等により定められていますが、その事務の多くは都道府県に委任されています。都道府県の旅券センター等で手続きができるのはこのためです。

 では、具体的な旅券の発給申請手続きの内容を見てみましょう。以下は三重県における手続きになりますので、お住まいの地域によっては若干の違いがある場合がございますので、必ずお住まいの地域の手続き方法についてご確認ください。

必要書類は

  • 一般旅券発給申請書(5年用と10年用があり、未成年者は5年用のみとなります)              
  • 戸籍抄本または謄本(全部事項証明書または個人事項証明書)(記載内容が最新で6ヶ月以内発行のもの)(家族で同時申請の場合は謄本1通で可)       
  • 写真(申請書に貼らずに提出)(細かいサイズ指定があるため注意が必要です。)
  • 本人確認書類(運転免許証や、マイナンバーカードなど顔写真付きの身分証明書または、印鑑登録証明書や健康保険証などの複数書類の組合せ)
  • 以前に取得した旅券があれば、その旅券

行政書士による代理申請

 旅券の発給申請は行政書士が代理で行うことができます。申請書の作成、戸籍書書類の収集等をご本に代わり行い提出させて頂きます。注意点は、現在旅券の受け取りに関してはご本人が窓口に出向く必要がありますので、行政書士による代行はできません。

 旅券の受け取り時に、発給申請手数料として5年用で6,000円(0~11歳)~11,000円(12歳以上)10年用で16,000円を収入印紙及び収入証紙により納付します。

 近年の制度改革で、旅券の発給申請手続きにも変化の動きが見られます。申請は電子化され、受け取りも書留郵便等の利用を可能にする等の案が検討されています。安全性を確保しつつ、より簡易な手続きになることが望まれます。

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