令和3年11月8日より、新規入国者に係る水際対策が一部緩和されました。
現在、新規入国者に係る水際対策は大きく分けて以下の4つの区分に分類されています。
今回新たな措置として①②が適用されるのは「日本人の帰国者及び外国人の再入国者」と「受入責任者の管理の下で新規入国を認める外国人」に該当する方です。
新たな措置の内容
①企業等の受入責任者の管理の下で、ワクチン接種済者に対する入国後の行動制限の緩和として入国後の待機期間が10日間から3日間プラス7日間の行動管理となりました。
②外国人の新規入国制限の緩和として、短期ビジネス滞在、長期滞在の新規入国の許可がされることとなりました。
日本人の帰国者及び外国人の再入国者
・日本人の帰国者及び外国人の再入国者に関しては、①企業等の受入責任者の管理の下で、ワクチン接種済者に対する入国後の行動制限の緩和として入国後の待機期間が10日間から3日間プラス7日間の行動管理の対象となります。
受入責任者の管理の下で新規入国を認める外国人
・受入責任者の管理の下で新規入国を認める外国人には、①と②外国人の新規入国制限の緩和の対象となります。こちらの適用を受けるためには、受入責任者が業所管庁に活動計画書や誓約書等を添付した上で申請することが必要です。
留学・技能実習に係る別途条件
また、留学に関しては適正校である旨の通知を受けていること、技能実習に関しては技能実習法に基づく一般管理事業の許可を受けた監理団体の実習監理を受けていることや監理団体が過去3年間において技能実習法に基づく行政処分等を受けていないことなど、別途条件が設けられています。
厚生労働省HP:水際対策強化に係る新たな措置(19)について
厚生労働省のウェブサイトにQ&Aも掲載されておりますのでご確認ください。多数のお問い合わせによりコールセンターもつながりにくい時があるようですので、手続きに関してご不明な点等は出入国管理を専門に扱う申請取次行政書士にも是非お気軽にお問い合わせください。