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教育機関において引き続き教育を受ける場合
在留資格「留学」の更新許可を受けることができます。
・他の教育機関に転籍するなどした場合も、更新が可能です。
・専ら日本語教育を受ける場合は、通常2年間の在留が認められますが、これを超えて更新が可能です。
・また、資格外活動許可を受けた場合は、原則1週につき28時間以内のアルバイトが可能になります。
教育を受ける活動を行わない場合
・帰国便の確保や本国住居地への帰宅が困難な場合と認められる場合、在留資格「特定活動(6か月)」への在留資格変更が可能です。
・就労を希望する場合、資格外活動許可を受けなくとも、1週につき28時間以内のアルバイトが可能になります。
※なお、10月19日より、卒業の時期や有無を問わない取り扱いに変更となりました。
2020年に卒業した留学生で「留学」の在留資格を有し、資格外活動許可を受けている方が、帰国便の確保や本国住居地への帰宅が困難な場合と認められる場合
・卒業後であっても、1週につき28時間以内のアルバイトが認められます。
卒業後の就職が決まっている場合
・要件を満たせば、在留資格「技術・人文知識・国際業務」などへの在留資格変更が可能です。
卒業後も引き続き日本国内での就職活動を希望する場合(大学・高等専門学校・専修学校専門課程を卒業した留学生に限る)
・在留資格「特定活動」に係る在留資格変更許可を受け、卒業から1年間就職活動を行うことができます。
・通常、就職活動を行う場合は、卒業から1年間在留が認められますが、これを超えて在留が可能です。
・また、資格外活動許可を受けた場合は、原則1週につき28時間以内のアルバイトが可能になります。
詳しくは、出入国在留管理庁のウェブサイトなどをご確認いただくか、弊所までお気軽にお問い合わせください。