技 能 | 三重県鳥羽市・行政書士河村事務所|VISA申請・永住帰化・国際結婚を中心に特定技能・技能実習等の外国人雇用支援業務など

技 能

在留資格「技能」は、産業上の特殊な分野の熟練した技能を要する業務に従事する場合に必要なVISAになります。

産業上の特殊な分野の熟練した技能を要する業務とは、具体的には外国料理の調理師や宝石の鑑定士、外国工芸品の制作、航空機の操縦士、スポーツ指導やソムリエといった業務等がこれに該当します。

技能の取得要件

  • 大前提の条件として、産業上の特殊な分野の熟練した技能を有する事が必要です。その事実を証明するものとして各資格の証明書類や実務経験を証明することが求められます。
  • 熟練した技能を有する事の証明としての実務経験とは、調理師や建築士、外国工芸品の制作については10年以上、航空機の操縦に関しては250時間以上の飛行経験、スポーツ指導は3年以上、ソムリエに関しては5年以上の実務経験が必要とされています。
  • また、日本の公私の機関との契約に基づく事が必要となりますので、適切な雇用契約や社会保険への加入等もそれぞれ必要となり、雇用契約書等の立証資料が必要です。
  • 報酬額については他の在留資格同様に、日本人と同等以上の額が求められますし、当然にその技能に応じた適切な報酬額である必要があります。

申請のポイント

在留資格「技能」の場合には、技術・人文知識・国際業務など他の在留資格と類似する業務であることも多く、申請時にはまず「技能」で申請すべきかどうかを慎重に検討する必要があります。調理師の場合には熟練した技能を要する業務である以上、専従のコックというものが想定されていますので、ホール係や皿洗い等も行うといった業務内容だと「技能」とは認められるません。また、スポーツ指導などに関しては在留資格「興行」に該当する場合もありますので申請時には、その業務内容が「技能」に該当する事をしっかり確認しておかないと不許可となってしまいます。

申請の流れ

申請の流れについては就労VISA取得の流れをご参照ください。

技能VISA申請の費用

費用は行政書士による申請取次に係る報酬の税込参考額です。この他、許可時に入管への申請手数料等が必要になります。詳しくは別途お見積りにてご確認ください。

在留資格認定証明書交付申請 130,900円~
在留資格変更許可申請 110,000円~
在留期間更新許可申請 55,000円~

お気軽にご相談ください。

「技能」に係る申請は申請前の在留資格該当性の検討が大切です。事前確認が足りないまま申請してしまうと、不許可になってしまうリスクが生じます。この場合も、もしかしたら他の在留資格であれば許可となった可能背もあることから事前の確認が重要になってきます。申請者の行う業務内容が「技能」に該当するのか、他の在留資格に該当するのか等で判断に迷われた場合には「技能」VISAに関して高い専門性とノウハウを持った・申請取次行政書士にお任せください。

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