令和4年8月30日の運用要領改正により、特定技能建設業分野における業務区分が大幅に変更されました。
これまで、19区分とされてきた業務区分は ① 土木区分 ② 建築区分 ③ ライフライン・設備区分 の3区分に統合されます。
① 土木区分
土木区分とは「指導者の指示・監督を受けながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等」のことを指し、
土木施設とは、一般に土地に定着する工作物のうち建築物以外のものを広く含むとされ、道路、公園、河川堤防、港湾施設、空港滑走路等がその代表的なものです。
② 建築区分
建築区分とは「指導者の指示・監督を受けながら、建築物の新築、増築、改築若しくは移転又は修繕若しくは模様替に係る作業等」を指し、建築物とは、一般に土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱又は壁を有するものをいいます。
③ ライフライン・設備区分
ライフライン・設備区分とは「指導者の指示・監督を受けながら、電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業等」を指し、電気通信、ガス、水道、電気等をネットワークとして整備、変更又は修理等行う作業と、それらを住宅等のいわゆる付帯設備として設置・接続等行う作業の、異なる2種類の作業で大きく構成されますが、どちらの作業も行うこともできるとされています。
本改正により、旧区分がどの新区分に該当するのかや、旧技能評価試験の区分、技能実習からの移行区分などに影響がありますので、建設業での特定技能外国人の新規雇用や現に雇用している方の在留申請などにご注意ください。