就労VISA(技術・人文知識・国際業務) | 三重県鳥羽市・行政書士河村事務所|VISA申請・永住帰化・国際結婚を中心に特定技能・技能実習等の外国人雇用支援業務など

就労VISA(技術・人文知識・国際業務)

就労VISA(技術・人文知識・国際業務)

技術・人文知識・国際業務

 外国人が日本で就労活動を行う場合には、就労VISAの取得が必要です。就労VISAにはいくつかの種類がありますが、ここでは就労VISAの中でも最も一般的な在留資格技術・人文知識・国際業務」についてご案内致します。

 技術・人文知識・国際業務とは、「技術」「人文知識」「国際業務」というそれぞれ別の分野ではありながら相互に関連性があることから、一つの在留資格として設けられたものですが、それぞれの業務内容等によってVISAの許可要件などが異なる点に注意が必要です。

 入管法別表では、技術・人文知識・国際業務に該当する活動を次のように定めています。「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学、その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」以下にそれぞれの分野ごとにもう少し具体的な業務例を上げてご案内致します。

 

技術

 技術の分野では、その業務が技術的な要素を有していることが必要です。例えば「システムエンジニア」「プログラマー」のような業務に従事する場合がこの「技術」に該当します。

 

人文知識

 人文知識の分野では、法律学・経済学・社会学その他の人文科学に属する業務に従事する場合に該当します。

 「経理」「総合職」「コンサルタント」などがこの「人文知識」に該当します。

 

国際業務

 国際業務の分野では、外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する場合に該当します。

「翻訳」「通訳」などの業務がこの「国際業務」に該当します。

 

就労VISAの取得のための要件

学歴要件

 学歴に関しては基本的には大卒等の学歴を有する者が想定されていますが、専門学校卒の場合でも十分に就労VISAを取得することは可能です。

労働条件

 外国人を雇用する場合も、日本人と同様に「労働基準法」等の労働関係法令が当然に適用されます。また、給与額に関しても日本人の同様の業務を行う方と同等以上の額であることを要し、外国人であることを理由とした労働条件の差別的待遇は許されません。

企業規模

 就労VISAの申請には、各就労先企業の規模に応じた資料が必要になります。企業規模は4つのカテゴリーに区分されて、1部上場企業のような大企業の場合は比較的簡易な立証資料で済む場合もありますが、零細企業や個人事業主のような場合には、準備する書類の数も増え、より丁寧に事業の安定性や資格外活動を行う恐れがないことなどを立証していくことになります。勘違いされがちですが、要件を満たしていれば雇用主が個人事業主であっても、就労VISAを取得することは可能です。

 

申請時のポイント

 申請時には主に次のような点を立証する資料が準備できるかがポイントになります。

業務内容

 まずは、行おうとする活動が「技術・人文知識・国際業務」に該当することが重要です。雇用契約書などで業務内容を確認できるだけではなく、具体的な日々の業務の流れなどより詳しく説明できる資料が準備するようにします。

 また、採用後一定期間研修などを行うことから研修期間は「技術・人文知識・国際業務」に該当しない活動となる場合も考えられます。この場合は研修のスケジュールなどを準備し研修後は「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に就く事を説明する必要があります。

雇用条件

 雇用条件はいずれも日本人同様に労働関係法令に適合したものでなければなりません。特に給与額については日本人と同等以上の額であることが求められます。外国人であることを理由に低賃金で雇用することによって、外国人が無許可で副業やアルバイトなどの資格外活動を行ったり、失踪してしてしまうことを防止する観点からも、この点は重要な審査事項となります。

就労・採用理由

 外国人側からはなぜその仕事を選んだのか大学等で学んだ事を活かせるであるとか、今までの経験が活かせるといった合理的な理由について説明します。

 一方、企業等側からは、なぜその外国人を採用するのか、他の日本人等では代替でない合理的な理由について説明します。

 

 いずれも、難しく考えて無理をして体裁の良い事を書く必要ありません。就労VISAの不正取得をしようとする人はこの辺りを曖昧にしかこたえられませんので、ありのままを正直に記載することが重要です。

 入管申請で最も重要なことは「隠さないこと」「嘘をつかないこと」です。

 

就労VISA取得の流れ

・就労VISA取得の流れについてはこちらをご覧ください。

 

就労VISA申請の費用

費用は行政書士による申請取次に係る報酬の税込参考額です。この他、許可時に入管への申請手数料等が必要になります。詳しくは別途お見積りにてご確認ください。

在留資格認定証明書交付申請 130,900円
在留資格変更許可申請 110,000円
在留期間更新許可申請 55,000円

 

その他の就労VISA

 こちらでは「技術・人文知識・国際業務」についてご案内致しましたが、就労VISAにはその他にも多くの種類があり、どのような業務がどの種類に該当するのかを的確に見極めた上で、しっかりと準備をして申請を行う必要があります。

 就労VISAの取得でお困りの際は、就労VISAの専門家である申請取次行政書士にご相談ください。

 

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