『就労ビザを自分で取得するメリット・デメリット』
Q:就労ビザは自分でも取得できるみたいだし、自分で申請したら行政書士の費用もいらないからお得だよね?逆にデメリットって何かあるのかな?
- 就労ビザを自分で取得するメリット・デメリットについて入管業務に精通した申請取次行政書士が解説いたします。
- 就労ビザを自分で取得しようとしている方や自社での代理申請をお考えの方向けの記事になります。
- 就労ビザを自分で取得するメリット・デメリットがわかり行政書士に依頼するかどうかの判断材料が得られます。
就労ビザを自分で取得するメリット
行政書士に依頼する費用がかからない
行政書士に支払う費用がいらない。ここが一番皆さんがに感じるメリットではないでしょうか?行政書士に限らず士業の報酬は高額に思われがちですからその費用がかからないのは大きなメリットだと思います。
勉強になる
今後ビザ申請に関わるお仕事をされるのならメリットにもなりえます。しかし入管法はあまり日常に必要な法律ではありませんので、後学のためにといった理由で勉強されることはおすすめしません。(おそらく役に立つ機会がありませんので…)
就労ビザを自分で取得するデメリット
時間がかかる
ビザ申請に必要な書類はとにかく多いです。中には就職先の企業等から取り寄せるものなどもあり決算書類等の重要書類はいただけないといった可能性もあります。書類が揃っても申請書を作り、入管署まで直接出向くといった時間がかかりますので、普段お仕事をされている方にはかなりの負担になるでしょう。
難しい
入管法は改正を繰り返しているため非常に読みにくい法律です。これらに加え近年では労働関係法令に関する審査も厳しくなっており、自分で申請するとなると非常に難しい法律をいくつも勉強する必要があります。
罰則を受けるリスク
これは大きなデメリットです。自分で申請したとしても法律の規定は当然に知っていたと評価されます。知らなかったでは済まされません。入管法違反の罰則は非常に厳しく知らず知らずのうちにこのような罰則を受けるリスクを抱えることになります。
その後の申請(更新・変更や永住・帰化申請)への影響
ビザの申請は一度手続きをするとその申請を前提に以降の申請が審査され過去の申請内容は積み上げられていきます。最初に就労ビザを申請した内容に不備があると後々の更新や変更申請、永住許可や帰化申請にまで影響を及ぼす可能性があります。
行政書士に依頼するメリット・デメリット
費用はかかるがリスクは回避できる
行政書士に就労ビザの取得を依頼すると、確かにその時は費用がかかりますが、この費用は単にビザを取得するためのものではなく、入管法や関係法令にしっかり適合していることを担保するものであり知らず知らずに法令違反を犯すデメリットを回避できます。初めのビザ取得でしっかりとした申請を行えば、その後も安心して日本に在留でき、更新や変更といった後々の手続きも安心して行うことができます。就労ビザを自分で取得することを迷われている方はこれらのメリット・デメリットを十分に検討して行政書士への依頼も一つの選択肢としてお考えください。