外国人と年金 | 三重県鳥羽市・行政書士河村事務所|VISA申請・永住帰化・国際結婚を中心に特定技能・技能実習等の外国人雇用支援業務など

外国人と年金

近年、日本に在留する外国人が増加を続けていますが、これらの外国人にも年金の加入は必要なのでしょうか?

今回は日本の年金制度と外国人について解説していきます。

年金制度の概要

 年金は、高齢になり仕事を辞めた時などに生活を支えるための大切な老後資金です。日本では国民皆年金と呼ばれる公的年金制度があり、日本に在住する20歳以上60歳未満の人に加入が義務付けられています。
自営業等の人は「国民年金」へ加入し、会社員や公務員は「国民年金」に加えて「厚生年金」にも加入します。

 厚生年金に加入しなければならない事業主は法律で定められており、これを強制適用事業所と言います。株式会社等法人化されている場合は厚生年金保険に加入することが義務付けられています。

 個人事業主であっても法定16業種と言われる一定の業種でかつ常時5人以上の従業員を雇用している事業者は同じく厚生年金保険に加入しなければなりません。

 日本の年金制度は「日本に在住する20歳以上60歳未満」の人が対象になるため、国籍は問われません。そのため外国人も年金へ加入する義務を負います。

 また、留学生として来日している外国人の場合も例外ではなく、20歳以上であればやはり年金に加入する義務を負います。

 留学生が年金に加入するためには、自身で役所の窓口に行き手続きをしなければなりません。手続きの方法が分からなかったり、言葉が通じなかったりして加入していない留学生も多いですが、将来帰国した場合の年金加入期間に影響が出る場合もあるので、必ず加入の手続きをしましょう。

 しかし、日本で勉強をすることを目的としている留学生にとって年金の支払いは大きな負担になります。そのような時には学生納付特例という制度が利用できますので、こちらの申請を行うと良いでしょう。
 これは前年の所得が118万円以下である20歳以上の学生であれば、年金の支払いが免除される、という制度です。郵送でも受付けてくれるので、平日に忙しくて役所や年金事務所に行けない学生も申請がしやすいでしょう。ただし、この申請は年度ごとにしなければならないので、複数年留学する場合は申請を忘れないよう気をつける必要があります。

社会保障協定

 原則として外国人が雇用されている事業所が強制適用事業所である場合は、その外国人は「厚生年金」への加入義務を負いますが、本国でも同様の年金制度に加入し、保険料を支払っている場合は、本国と日本の両方で年金制度に加入することによる保険料の二重払いが生じます。
 このような二重払いを防止する目的から、日本との間で「社会保障協定」を締結している国があります。

脱退一時金

 日本に在住する外国人は国民年金または厚生年金に加入しなければなりませんが、年金を受け取れる年齢になる前に本国へ帰国する外国人も多くいます。

 このような場合、外国人が支払った年金はどうなるのでしょうか。

 日本には国民年金または厚生年金に加入した外国人が年金を受け取る前に帰国した場合、帰国した日(日本に住所を有しなくなった日)から2年以内に脱退一時金を請求することが出来ます。

 脱退一時金を受け取った場合、その期間は日本の年金に加入していなかったことになります。日本と社会保障協定を締結している国の出身者である場合、脱退一時金を受け取ってしまうと、その期間は年金加入期間に算入することが出来なくなってしまいますので、将来の年金受給について慎重に検討した上で脱退一時金制度の申請を行うようにしましょう。

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