制度の概要
近年我が国では、少子高齢化による労働人口の減少が大きな問題となっています。しかし、これまでの在留資格制度においては一定の技能や専門的な業種でしか基本的に外国人が就労が認められませんでした。そこで2019年の入管法改正により新たな在留資格「特定技能」が新設され、これまで認められなかった業種(いわゆる単純就労)についても一部その就労を認めることになりました。
対象業種
在留資格「特定技能」では以下の⑭業種①介護分野②ビルクリーニング分野③素形材産業分野④産業機械製造業分野⑤電気・電子情報関連産業分野⑥建設分野⑦造船・舶用工業分野⑧自動車整備分野⑨航空分野⑩宿泊分野⑪農業分野⑫漁業分野⑬飲食料品製造業分野⑭外食業分野がその対象とされています。
1号2号の違い
在留資格「特定技能」は1号と2号の2種類があり、他の在留資格とは異なる特徴がありますますが、その違いについて解説致します。まずは在留資格「特定技能」に共通する事項として就労する業種が対象業種であり受入対象国の外国人であるることが必要です。特定技能1号の特徴として、在留期間が通算で5年までという制限がかけられています。技能水準については「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」が求められます。基本的に家族の帯同は認められません。そして特定技能1号の外国人を雇用する受入機関又は登録支援機関には日本での生活に必要な様々な支援を行うことが義務付けられています。在留資格「特定技能2号」については「熟練した技能」の技能水準が求められますが、在留期間や家族の帯同などに1号のような制限はなく、受入機関等による支援を行うことも義務付けられていません。