在留カード | 三重県鳥羽市・行政書士河村事務所|VISA申請・永住帰化・国際結婚を中心に特定技能・技能実習等の外国人雇用支援業務など

在留カード

在留カードとは

 在留カードとは、日本に中長期(3ヶ月以上)滞在する外国人に対して発行される身分証明書です。今回は在留カードの記載内容と確認ポイントを解説します。

在留カードの記載内容

 在留カードには以下の事項が記載されています。
  ・氏名・生年月日・性別・国籍
  ・居住地
  ・在留資格、在留期間及び在留期間の満了日
  ・許可の種類及び年月日
  ・在留カードの番号、交付年月日及び有効期間の満了日
  ・就労制限の有無
  ・資格外活動の許可がある場合はその旨
  ・顔写真 

 なお、在留外国人の方は、在留カードの携帯義務があり、不携帯の場合は罰則を受けることがありますので、注意が必要です。

確認ポイント

外国人を雇用しようとする事業所は、この在留カードを確認し、就労可能かどうかを確認する必要があります。では、在留カードの確認ポイントについてみていきましょう。

在留カードが失効していないか、カード番号を紹介して確認する。
 ・在留カード等番号失効情報照会ページから在留カードが失効していないか、確認することができます。

就労制限の有無の欄の記載内容を確認する。
 ・就労不可
 ・在留資格に基づく就労活動のみ可
 ・指定書により指定された就労活動のみ可
 ・就労制限なし

裏面の確認をする。
 ・就労不可の記載があっても、資格外活動が認められている場合は裏面にその旨の記載がありますので、資格外活動の記載の有無を確認します。

 

 以上が在留カードの簡単な確認ポイントになりますが、在留カードの確認不足等による不法就労は事業所も罰則を受ける場合がありますので、くれぐれも注意して頂き、不安がある場合は入管業務の専門家である行政書士にご相談ください。

参考条文:入管法19条2項・19条の3~5・23条・75条の

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