日本人が、外国人と結婚をする国際結婚が以前よりも一般的になってきました。
皆様のお近くにも国際結婚の方がみれるかもしれませんね。
こうした国際結婚は、婚姻と配偶者VISA(在留資格「日本人の配偶者等」)の取得という別々の手続きにより構成されます。
婚姻の手続き
婚姻の手続きは、主に日本の民法による「婚姻」の手続きと、婚姻の相手方の国の「婚姻」手続きの双方が必要になります。
日本での手続きに関しては、市区町村役場への婚姻届の提出になりますが、日本人同士の結婚の場合と添付書類等が異なる場合がありますので注意が必要です。
海外での手続きは、国によって手続きの方法や、必要書類が異なりますので、事前によく確認をしましょう。また、多くの場合、日本の証明書類に対して外務省等の認証を求められますので、この点も注意が必要です。
配偶者VISAの取得
婚姻手続きが完了しても、それだけで日本で一緒に暮らせるわけではありません。日本で一緒に暮らすためには、入管法に基づく「配偶者VISA(在留資格「日本人の配偶者等」)」の取得が必要になります。
活動要件
入管法別表では、日本人の配偶者等に該当する活動を「日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者」と定めています。
申請時のポイント
配偶者VISAの取得には、様々な立証資料が必要になります。特に年齢差が大きい場合や、婚姻に至る期間が短いような場合は偽装結婚等の疑いを持たれてしまいますので、より丁寧に真実の婚姻関係である事を証明していく必要があります。この他にも申請時には以下のような点についてそれぞれ説明する資料を準備します。
- 二人で写った写真や、手紙、プレゼント等の二人の関係性(親密性)を立証する資料。
- 二人で生活していけるだけの資力を立証するための資料として、在職証明書や預金通帳等。
- 年金の加入記録や納税証明書、運転記録証明書等、法令を遵守していることを立証する資料。等々
配偶者ⅤISA取得の流れ
配偶者VISA取得の費用
費用は行政書士による申請取次に係る報酬の税込参考額です。この他、許可時に入管への申請手数料等が必要になります。詳しくは別途お見積りにてご確認ください。
在留資格認定証明書交付申請 | 130,900円 |
在留資格変更許可申請 | 96,800円 |
在留期間更新許可申請 | 55,000円 |
国際結婚は行政書士へ
これらの手続きには高度な専門性を要し、時間もかかってしまいますので、国際結婚の手続きは高度な専門性と豊富なノウハウを有する専門家である申請取次行政書士にお気軽にご相談ください。