国際結婚と収入要件 | 三重県鳥羽市・行政書士河村事務所|VISA申請・永住帰化・国際結婚を中心に特定技能・技能実習等の外国人雇用支援業務など

国際結婚と収入要件

『国際結婚と収入要件』

Q:外国人の恋人と国際結婚をしたいと思っていますが、現在失業中で安定した収入がありません。無職の場合でも配偶者ビザの取得は可能ですか?

 

  • 配偶者ビザ取得のための収入要件に詳しい申請取次行政書士が解説します。
  • 国際結婚をお考えで、失業中の方収入が少ない方安定収入が無く配偶者ビザが取得できるか不安な方向けの記事になります。
  • 配偶者ビザ取得のための収入要件に対する不安が解決します。

 

収入はいくら必要?

配偶者ビザの取得には夫婦二人ならおおむね300万円程度の年収があることが求められます。そしてその収入は定職についているなど安定した収入が求められます。

これは夫婦二人の合算で大丈夫です。また、年金なども一応安定した収入と認められるでしょう。

 

失業中でも大丈夫?

配偶者ビザの取得には安定した収入が必要ですが、では失業中の場合、国際結婚をして配偶者ビザの取得はできないのでしょうか?そんなことはありません。たとえ現在失業中であっても生活ができる程度の貯金があるだとか、資産を有している場合には配偶者ビザ取得の可能性はあります。ただし、貯金の場合にはいつかは底をついてしまいますのでなるべく早期に安定した収入が得られるように就職活動を行っていることなどを合わせて立証しておくことが大切です。

また、親族などからの援助により生計を維持できるといった場合には、必ずしも夫婦二人の安定した収入は求められません。しかし、だからといっていつまでも援助を受け続けるわけにもいかないと思いますので早期に安定した収入が得られるようにしていく必要があります。

 

 

 

 

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