国籍取得 | 三重県鳥羽市・行政書士河村事務所|VISA申請・永住帰化・国際結婚を中心に特定技能・技能実習等の外国人雇用支援業務など

国籍取得

 日本国籍を取得するには、いくつかの方法があります。今回は①出生による国籍取得②届出による国籍取得③帰化による国籍取得についての解説していきます。

①出生による国籍取得

1.血統主義

 出生の時に、父または母の一方が日本国籍の場合は、その子は日本国籍を取得します。

  父または母は、出生時に法律上の父または母でなければなりません。母子関係については、分娩の事実により法律上の母子関係が成立しますが、父子関係については民法により認知が必要となります。

 出生前に死亡した父が、死亡時に日本国民であった場合でも子は出生により日本国籍を取得します。

 

2.生地主義

 1.の通り、国籍法では血統主義を原則としていますが、日本国内において発見された遺児など、父母共に知れないような場合は、子が無国籍となる不利益が生じます。このような無国籍の子を防止するために、子が日本で生まれた場合において、父母がともに知れない場合は子は出生により日本国籍を取得します。

 

②届出による国籍取得

 国籍法では、父または母による認知、子が20歳未満であるなどの一定の要件のもと、届出により、当然に日本国籍を取得することができるとされています。

 

③帰化による国籍取得

 外国人が住所、能力、素行、言語などの一定の条件を満たす事で日本国籍を取得するための申請を行う事ができます、法務大臣は申請内容を審査し、帰化を許可する事ができるとされています。

 

 日本国籍を取得に係る手続きや、要件を満たしているかの判断など、国籍取得に関するご相談は、専門家である行政書士にお気軽にお問い合わせください。

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