公印確認とアポスティーユ | 三重県鳥羽市・行政書士河村事務所|VISA申請・永住帰化・国際結婚を中心に特定技能・技能実習等の外国人雇用支援業務など

公印確認とアポスティーユ

 国際結婚など外国での手続きが必要となる場合、日本の書類(戸籍謄本等)はそのままでは外国の役所で受け付けて貰えません。この様な場合は日本の書類(戸籍謄本等)に押印された公印(市区町村長や法務局長の印鑑)が真正なものであることを外務省に確認して貰う手続きが必要になります。これが公印確認です。アポスティーユに関しても同様の主旨の手続きですが、公印確認に比べ若干簡略化された手続きになりますので、それぞれの手続きについてもう少し詳しく解説していきます。

公印確認

 日本にある外国大使館等で領事による認証(領事認証)を取得するためには事前に外務省による証明が必要となります。外務省では公文書上に押印されている公印(市区町村長や法務局長の印鑑)が真正なものであることをその公文書上に証明を行います。外務省で公印確認を受けた後、日本にある外国の大使館等の領事認証を取得します。外務省における公印確認を受け、その後の駐日外国大使館等での領事認証を受けてはじめて提出国関係機関(外国の役所等)へ提出し受け付けをしてもらえることになります。

アポスティーユ

 アポスティーユは「外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)」(1961年10月5日のハーグ条約)に基づく手続きで、公文書に付箋(=アポスティーユ)を貼付することにより行う外務省の証明のことです。ハーグ条約締約国への提出文書はこのアポスティーユを取得することにより駐日大使館等の領事認証があるものと同等のものとして、提出先国で使用することができます。ただし、提出先国がハーグ条約(認証不要条約)の締約国であっても、領事認証が必要となり、公印確認を求められる場合がありますので、事前に駐日大使館等に確認をすることをおすすめします。また、ハーグ条約に加入していない国へ提出する公文書の証明は全て公印確認となりますので、この点も注意が必要です。

 

公印確認・アポスティーユは行政書士へ

 公印確認・アポスティーユの申請は代理申請が可能です。また、公印確認・アポスティーユはその後は海外の行政機関での手続きなどを前提として必要になるものです。このような「その後の手続き」も見据えて、手続きの専門家である行政書士に是非お気軽にご相談ください。

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