入管法とは「出入国管理及び難民認定法」の略です。
今回はこの入管法について解説します。
入管法はタイトルの通り、出入国の管理と難民認定に関する事項を定めています。
一見、外国人の方のみを対象とした法律と思われがちですが、出入国に関しては日本人にも適用される法律です。
また、近年の法改正により、入国管理局が出入国在留管理庁に組織改編された事を受け、出入国に加え「在留」に関しての取り締まりが強化されました。
入管法では主に
在留資格と在留期間、特定技能制度、外国人の入国・上陸、在留資格認定証明書、証印、口頭審理、観光上陸、緊急上陸、一時庇護、就労資格証明書、中長期在留者、在留カード、在留資格の変更・更新、永住許可、在留資格の取り消し、出国命令、再入国許可、退去強制、難民の認定・取り消し、審査請求
に関する事項を規定しています。
これらは一部の手続きを除き、出入国在留管理官署に申請をすることになりますが、提出書類も多く煩雑な手続きです。
そこで出入国在留管理庁指定の研修を受けた行政書士等が申請を取り次ぐ制度が設けられています。
弊所でもこの研修を受け入管庁に届出をしておりますので、忙しい依頼主様に代わり申請書類の提出までトータルでサポートさせて頂きます。