今回は、行政書士の入管業務についてのご紹介いたします。
この記事では、入管法の歴史や制度設計、在留資格と行政書士の業務についてご紹介させていただたいと思います。
入管法の歴史
入管法は正式には「出入国管理及び難民認定法」という法律です。入管法の歴史は終戦時のポツダム宣言の受諾に始まります。
昭和二十年勅令第五百四十二号により、出入国に関する政令が制定されます。
現在は入管法という法律ですが制定当時のなごりから今も法律番号としては政令としての番号が残っています。
入管法の目的
入管法では、第一条でその目的を「本邦に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。」と定めています。
目的 日本への入国の管理
日本からの出国の管理
日本に在留する外国人の管理
難民認定に関する手続きの整備
以前は、出入国管理にその重点がおかれていましたが、近時改正により在留の公正な管理が掲げられ、入国・出国という点の管理から、入国から在留中そして出国という線の管理に移行しています。
また、昭和56年の難民の地位に関する条約への加入により、難民認定に関する手続きの整備が追加されることになります。
入管法の制度設計
入管法は法務省の所管とされており、その多くの許可が法務大臣の裁量による制度設計をとっています。日本に在留する外国人は入管法上の在留資格を取得する必要がありますが、不許可処分に対する不服申し立て制度はなく、難民認定に関する部分を除き入管法は行政不服審査法に基づく審査請求の適用除外とされています。
法務省のもとに入国管理局がおかれていましたが、法改正により出入国在留管理庁に組織改編が行われる、これまでの出入国管理に加えて、在留の公正な管理がより前面に打ち出されました。
在留資格
在留資格には大きく就労系と身分系に分かれます。
- 就労系には高度専門職、医療、教育など、その職種などに応じた在留資格です。
- 一方の身分系には日本人の配偶者、永住者、定住者など、その身分関係に応じた在留資格があげられます。
それぞれの在留資格には許可要件があり、要件を満たすことはもちろんですが、要件を満たした場合でも必ずしも在留が許可されるものではありませんので、この点は注意が必要です。
行政書士の業務
行政書士の業務としては、在留資格の申請に係る書類作成業務があります。在留資格の申請には多くの書類が必要になります。また、就労系の在留資格の場合、外国人ご本人の書類以外にも雇用する企業側の書類なども必要になりますので、これらの書類の収集や申請書などを行政書士が代わって作成します。しかし入管へは原則として外国人ご本人などが自ら提出することになります。
申請取次行政書士
申請取次制度は外国人本人や代理人等の入管への出頭を免除し仕事や学業に専念できるようにし、入管においても事務処理の効率化・円滑化を推進し申請窓口の混雑緩和等を目的として創設されました。
そして平成元年入管法施行規則改正により行政書士が申請等の取次ぎを行うことができる者となりました。
申請取次行政書士は申請取次事務研修を修了し入管に届出をした行政書士のことを指します。同じ入管業務を依頼する場合でも、書類の作成のみを行う行政書士より、申請取次行政書士に依頼した方が、依頼人の負担軽減になるかと思いますので、入管業務を取り扱う行政書士が申請取次の届出をしているかも確認するとよいでしょう。