人事異動などにより海外の事業所から日本の事業所に転勤させる様な場合には、「企業内転勤」の在留資格が必要になります。
技術・人文知識・国際業務の在留資格での学歴要件や実務要件を満たさない場合でも、1年以上の勤続等の要件を満たせば「企業内転勤」での在留が可能となるなど、海外展開をしている企業等が日本の事業所に海外の優秀な人材を呼び寄せやすくなるなどのメリットがあります。
企業内転勤の取得要件
企業内転勤には次の要件を満たす必要があります。
- 海外の事業所において技術・人文知識・国際業務に該当する業務に1年以上継続勤務していること。
- 日本人と同等以上の報酬を受けること。
申請のポイント
勤務歴の合算
1年以上の勤務歴には、以前日本の事業所に「企業内転勤」で在留した期間を含むことができるようになり、高度な技術・知識を有する外国人を呼び寄せやすくなりました。しかし、「技術・人文知識・国際業務」の在留期間は含まれませんので注意が必要です。
報酬の支払主体
報酬の支払主体は日本の事業所が支払う場合だけではなく、海外の事業所やその他の本店支店などが支払主体となっていても問題ありません。この点は、雇用先が支払うことが求められる技術・人文知識・国際業務との違いといえます。ただし、報酬の額については技術・人文知識・国際業務同様に日本人と同等以上の額であることが求められます。
期間の定め
入管法上「企業内転勤」は期間を定めた転勤でなければなりません。期間を定めない場合は技術・人文知識・国際業務の対象となります。
勤務場所の限定
「企業内転勤」での就労場所は、原則として申請時の事業所のみとなります。それ以外の事業所(他の支店や営業所等)での勤務は資格外活動に該当する場合がありますので注意してください。
申請の流れ
・申請の流れについては就労VISA取得の流れをご参照ください。
企業内転勤VISA申請の費用
費用は行政書士による申請取次に係る報酬の税込参考額です。この他、許可時に入管への申請手数料等が必要になります。詳しくは別途お見積りにてご確認ください。
在留資格認定証明書交付申請 | 130,900円~ |
在留資格変更許可申請 | 110,000円~ |
在留期間更新許可申請 | 55,000円~ |
お気軽にご相談ください。
「企業内転勤」に係る立証資料は概ね技術・人文知識・国際業務と同様に、申請人の業務内容などが「企業内転勤」に該当することを説明する内容のものが必要になります。
「企業内転勤」は技術・人文知識・国際業務と類似する部分も多い一方で、細部の運用が異なりますのでどういった場合に企業内転勤で申請したほうがメリットがあるのかや、技術・人文知識・国際業務で申請すべきか等、ご不明な点がございましたら入管実務の専門家・申請取次行政書士にお気軽にご相談ください。