フィリピンからの各種証明書の取り寄せ方法についてのご案内です。日本人がフィリピンで結婚をしたり、子供が生まれたり、死亡した場合、その事実を日本の戸籍に反映させる必要があります。この場合、日本の市役所等に提出する届出書とともに、その事実を証明する書類の添付を求められます。
フィリピンにはNSO(National Statistics Office)(国家統計局)という政府機関があり、日本で言う戸籍事務の管理を行っています。現在はSPA(Philippine Statistics Authority)という機関に事務が移管されていますので、実際の手続きはSPAで行うことになります。
SPAの書類は以下のサイトからオンラインによる申請が可能ですが、英語サイトなので注意が必要です。
https://www.psaserbilis.com.ph/default.aspx
婚姻証明書・出生証明書・死亡証明書・独身証明書の交付申請が可能です。
費用は日本への送付の場合20.30米ドル~25.30米ドルとなっていて、速達等のオプションをつけるともう少し料金がかかります。
氏名を入力し、送付先はJAPANを選択。市区町村以下の番地や建物名、都道府県及び市区町村を入力します。後は電話番号、Eメールアドレスを入力し「Next」をクリック。
確認画面に出ますので、内容に間違いがなければ次へ進みます。
修正等があったか、以前に同証明書の取得ができたかについて、該当するところにチェックを入れ次へ進みます。
請求部数、該当者の氏名、性別、届け出住所、婚姻(出生)(死亡)年月日、請求理由などを入力します。
確認画面で内容に間違いなければ確定し請求は完了ですので、所定の方法で支払いを行います。
書類が存在するかの確認後に郵便され、到着までにおおむね6~8週間と記載されていますが、実際には2週間程度で到着することもあるようです。
数日すると、請求した書類の有無が確認できた旨の連絡がメールで通知され、書類があった場合は6~8週間程度で到着する旨が記載されていますが、実際にはもう少し早く届くようです。ただ、国際郵便のため諸事情により大幅に遅れる可能性もありますので、日程に余裕を持って申請をすることをおすすめします。
到着する書類は当然全て英文なので、日本の役所に提出する際は日本語訳の添付を求められますが、日本語訳の様式等が公表されていますので、ある程度の単語が分かればなんとかなるでしょう。
手続きに不安のある方は、当事務所でも代理申請及び翻訳の作成等もさせて頂きますので、お気軽にお問い合わせください。ただ、フィリピン現地での届出が正しくされていないと、オンラインでの書類請求ができませんのでご注意ください。