ビザ(在留資格)申請時の写真は使いまわしの物でOK? | 三重県鳥羽市・行政書士河村事務所|VISA申請・永住帰化・国際結婚を中心に特定技能・技能実習等の外国人雇用支援業務など

ビザ(在留資格)申請時の写真は使いまわしの物でOK?

『ビザ(在留資格)申請時の写真は使いまわしの物でOK?』

Q:ビザの申請書に貼る写真、いっぱい余ってるけど使い回しちゃって大丈夫かな?写真で不許可になったりするのかな?

 

ビザ申請時の写真は使い回しの物でOKかについて申請取次行政書士がポイントを解説します。

  • ビザ申請を専門に行う申請取次行政書士が申請書に貼付する写真についてご案内します。
  • 余った写真の使用を考えている方、写真で不許可にならないか不安な方に向けた記事になります。
  • 申請書に貼付する写真についての規格や注意点などを知ることができます。

 

ビザ申請時の写真は使い回しの物でOK?

使い回しでもOKだけど撮影時期に注意

申請書の写真は他の事に使用した証明写真を使いまわしても特に問題はありません。ただし、3か月以内に撮影した物でなければなりませんので、前回(3か月以上前)の申請に使用した写真などは絶対に使用しないでください。また、後述する写真の規格にあったものを準備する必要がありますので、そちらにも注意してください。

 

写真には規格がある

申請書に貼付する写真は先ほどもふれたように3か月以内に撮影した物であることが必要ですが他にも次のような規格があります。

  • サイズ…縦40ミリ、横30ミリで、顔の大きさが頭のてっぺんから顎までが25ミリプラスマイナス3ミリ、頭の上の余白が5ミリプラスマイナス3ミリ
  • 本人だけが写っている物(家族写真などは基本的に不可です)
  • 帽子をぬいだ状態で正面を向いている物
  • 鮮明な物(ピンぼけしている物は不可です)

 

写真そのもので不許可にはなりません

申請書の写真の写り具合などで不許可になるといった事はありません。ただし、サイズや撮影日などの規格を満たしていないと再提出を求められますので注意してください。また、写真はインスタントの証明写真やスマホで撮影した物をプリントアウトしたものでも規格を満たしていれば特に問題ありませんが、背景の色と同じ色の服を着ていたりすると同化してしまいあまり見栄えが良くありませんので気をつけてください。

結論

申請書の写真は他のことに使った写真を使いまわしても問題はありませんが、サイズ的に他の証明写真と異なったりしますし、前回(3か月以上前に)申請時に使用した者は使えませんので、いっぱい余ってもったいない気もしますが、今回の申請用に新しく撮影し直すことをおすすめいたします。

 

(注)当記事での「ビザ」は便宜上、査証ではなく在留資格のことを指して「ビザ」と呼ぶこととしていますのであらかじめご了承ください。

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